化儀抄
日有上人化儀抄略解より
日有上人化儀抄
日有仰に曰く
一、貴賤道俗の差別なく信心の人は、妙法蓮華経なる故に何れも同等なりしかれども竹に上下の節のあるがごとく其の位をば乱せず僧俗の礼儀有るべきか、信心の所は無作一仏、即身成仏なるが故に道俗何にも全く不同有るべからず、縦い人愚痴にして等閑有りとも我は其の心中を不便に思うべきか、之に於て在家出家の不同有るべし、等閑の義をなお不便に思うは出家、悪く思うは在家なり、是れ即ち世間仏法の二なり。
一、人の志を仏聖人へ取り次ぎ申さん心中大切なり、一紙半銭も百貫千貫も多少ともに志の顕はし物なり、あらわす所の志は全く替るべからず、然る間同等に多少軽重の志を取り次ぎ申すべし、若し軽重の心中あらば必ず三途に堕在すべし云云。
一、名聞名利は世事なり、仏法は自他の情執の尽きたる所なり、名聞名利は自身の為なるが故に世事なり、出家として此の心有る時は清浄の仏法を盗んで名聞名利のあきないになす処は仏法を盗むなり、然るべからざる心中尤も嗜むべし云云。
一、手続の師匠の所は三世の諸仏、高祖已来、代々上人のもぬけられたる故に、師匠の所を能く能く取り定めて信を取るべし、又我が弟子も此の如く我に信を取るべし、此の時は、何れも妙法蓮華経の色心にして全く一仏なり、是れを即身成仏と云うなり云云。
一、行躰、行儀の所は信心なり、妙法蓮華経なり、而るに高祖、開山の内証も妙法蓮華経なり、而るに行躰の人をば崇敬すべき事なり云云。
一、仏事追善の時の引導回向の時、私の心中有るべからず、経を読みて此の経の功用に依って、当亡者の戒名を以って無視の罪障を滅して成仏得道疑いなし、乃至法界平等利益。
一、同朋門徒中に真俗の人を師範に訴う時、ささえらるる人、起請を以って陳法する時、免許を蒙るなり、然るに支えつる輩は誤りなり、仍って不審を蒙る間、是れも又起請を以て堅く支えらる時は。両方且らく同心なきなり、何れも起請なる故に、仏意計り難し、失に依るべきか云云。
一、実名、有職、袈裟、守、漫荼羅本尊等の望みを、本寺に登山しても、田舎の小師に披露し、小師の吹挙を取りて本寺にて免許有る時は、仏法の功徳の次第然るべく候、直に申す時は、功徳爾るべからず云云。
一、真俗、老若を斥わず、いさかいを寺中に於て有る時は、両人共に出仕を止めらるるなり云云。
一、本寺直檀那の事は、出家なれば直の御弟子、俗なれば直の檀那なり云云。
一、末寺の弟子檀那の事、剃髪を所望し名を所望する事、小師の義を受けて所望する時、望みに随う云云、彼の弟子檀那等が我と所望する時は爾るべからず云云。
一、仏法退大する輩、子孫なんどを信者に成し度く所望候、是れは用いられざる事なり、志の通ぜざる故なり云云。
一、夏中の間勤行を成す人、夏に入るとは申さざるなり、別行の子細候よしを申すなり、案内を申す事は、夏中の間、にら一もぢを、御前にてたまわらざるは緩怠なるが故なり。
一、信者門徒より来る一切の酒をば、当住持始めらるべし、只、月見、二度の花見当計り児の始めらるるなり、其の故は三世の諸仏高祖開山も当住持の所にもぬけられたる所なるが故に、事に仏法の志を高祖開山日目上人の受け給う姿なり。
一、天台、伝教の恩徳を報ずる事有り是れは熟益の通りなり、さて本門下種の宗なる所には混乱すべからず、内鑒冷然、外適時宜等云云、学問修行して一字一句をも訓えらるる輩をも正法にて訪うべき事なり、其の外歌道を学ぶ時は人丸の恩徳を大切にし、管弦を学ぶ時は妙音の恩徳を報じ、釜をつかふ時は釜の恩徳を大切にし、臼をつかふ時は臼の恩徳を大切にする事有り云云。
一、手水の事、塩気に限るべし、不浄の物なるが故に、ただし酒には手水を仕うべし、破戒なるが故に云云。
一、仏法同心の間に於て人の遺跡を相続する時は、別の筋目の仏法の血脈にも入るなり、同心なき方へは、たとい世事の遺跡を続ぐとも我が方の血脈にはなすとも、同心せざる方の邪法の血脈には入るべからず云云、邪法の血脈に子供を入るる時は、其の親の一分謗法になる姿なる故に親に中を違うべし云云。
一、二親は法華宗なれども、子は法華宗に成るべからずと云う者あり、其の時は子に中を違うなり、違わざる時は師範の方より其の親に中を違うなり云云。
一、二重、十二合、瓶子等は其の時の亡者を翫したる躰なり、此の世界の風俗なり、仍って仏事作善の時は先ず三献の酒の様有り、点心はあれども所具に用うるなり、能具は酒なり、たとい湯なんどを引けども酒過ぎて点心の前に引くなり。
一、紫香、青香等の色有る袈裟を懸くべからず、律師已上の用ゆる所なる故に、但し五帖、長絹、重衣等計りを用ふべきなり云云。
一、内衣には老若に随って其の時分の色有る小袖を用うべし、衣付きには必ず白子袖を著るべきなり云云。
一、出仕の時は太刀を一つ中間に持たすべし、折伏修行の化儀なるが故なり但し礼盤に登時、御霊供に参る時は刀をぬいて傍に置くべきなり云云。
一、仏の供養を取り次ぎ候に、祝の時は如法目出度く候と申し候、訪いの時は如法有難しと云云。
一、弟子檀那の供養をば、先ず其所の住持の御目にかけて、住持の義に依って仏に申し上げ鐘を参らすべきなり、先師先師は過去して残る所は当住持計りなる故なり、住持の見たもう所が諸仏聖者の見たもう所なり。
一、他宗難じて曰く、謗施とて諸宗の供養を受けずんば、何ぞ他宗の作くる路、他宗のかくる橋を渡るか、之れを答うるに、彼の路は法華宗の為に作らず、又法華宗の為に懸けざる橋なり、公方の路、公方の橋なるが故なり、法華宗も、或は年貢を沙汰し或は公事をなす、故に公界の道を行くに謗施と成らざるなり、野山の草木等又此くの如し云云。
一、絵師、仏師、或は鍛冶、番匠等の他宗なるつかう事は、御堂、坊等にも苦しからず、作料を沙汰するが故なり。
一、信と云い血脈と云い法水と云う事は同じ事なり、信が動ぜざれば其の筋目違うべからざるなり、違わずんば血脈法水は違うべからず、夫れとは世間には親の心を違えず、出世には師匠の心中を違えざるが血脈法水の直しきなり高祖已来の信心を違えざる時は我等が色心・妙法蓮華経の色心なり、此の信心が違う時は我等が色心凡夫なり、凡夫なるが故に即身成仏の血脈なるべからず、一人一日中・八億四千の念あり念念中の所作皆是れ三途の業因と文。
一、経を持つ人の事、今日持って明日退するとも、無二の志にて持つ時は然る可し、何れの年、何れの月とも時節を定めて持つ事、爾るべからず云云。
一、師弟相対する処が下種の躰にて事行の妙法蓮華経なるが故に、本尊の前より外に、亡者の前とて別に供具をもり、又は三具足を立つる事之れなきなり、霊供なんどをも高祖代々の御霊供に対して備うるなり、代々の御台はあれども何れも師の方に付けて仏界の方におき、今日の霊供をば九界の方に付けて備なうる時、十界互具、一念三千にて事行の妙法蓮華経なり、仏事の時は必ず仏界に向かわずして通途の座にて御経を読むなり、仏界より九界を利益する姿なり、是れも十界互具を躰とするなり云云。
一、経を読むには必ず散華あるべし、信の時は法界妙法蓮華経なる故に一仏なり、その一仏の三身に供するなり是れ則ち本門の無作なり、天台宗に沙汰する本有の理知慈悲は理の無作なり。
一、卒都婆の事、縦ひ能筆なりとも題目計りをば書くべき人に書かすべし、余の願文意趣の事は然るべき作文の人能筆尤も大切にて候、又一向其の時の導師無筆ならば、代官にしても書かすべきなり、是れも師弟相対。十界互具の事の一念三千の事行の妙法蓮華経のなる故なり、但し導師計りの外には沙汰あるべからざる事なり云云。
一、法華経をば一部読まざれども、一部本尊の御前にもおき、我が前にも置くべきなり、方便寿量品につづめて読むも本迹の所詮なる故に一部を読むなり、又寿量品の題目を読みそえて自我偈計り読むも一部なり、又題目計り読むも一部なり、されば経文には皆於此経宣示顕説文、御書には、皆於此経宣示顕説とは一経を指すに非ず題目の五字なりと遊ばさるる故なり、仍お法華経に於て文義意の三の読み様あり、夫れとは一部二十八品を読むは文を読むなり、又十界互具の法門を云うは義を読むなり、又題目計り唱うるは意を読むなり云云。
一、当宗の本尊の事、日蓮聖人に限り奉るべし、仍つて今の弘法は流通なり、滅後の宗旨なる故に未断惑の導師を本尊とするなり、地住已上の聖者には末代の今の五濁闘諍の我等根性には対せらるべからざる時分なり、仍って方便品には若遇余仏便得決了と説けり、是れをば四依弘経の人師と釈せり、四依に四類あり、今末法四依の人師、地涌菩薩にて在す事を思い合わすべし。
一、唐朝には鉢を行う故に飯をもち上げて食する事、唐の土の法なり、日本にてはクギャウにて飯を用ゆる故に持ち上げざるなり、同じく箸の礼も唐の法なる故に日本にては用いざるなり、日本にても天台宗等は慈覚大師の時分までは唐の躰にて唐土の振舞なり、慈恵大師の代より衣鉢を捨てて折伏修行の躰たらくにて一向日本の俗服を著らるるなり、聖道は何れも日本の風俗なり云云。
一、法華宗は不軽の礼拝一行を本となし、受持の一行計りなり、不軽は威音王仏の末法の比丘、日蓮聖人は釈迦仏の末法の比丘なり、何れも折伏修行の比丘なり云云、修一円因感一円果文、但受持の一行の分の読誦解説書写あるべし、それとは梅桃のさねの内にも枝葉になるべき分之れ有り、之れを思うべし
一、当宗には談義あるべからず、其の故は談義とは其の文段を横に沙汰する故に智者の所行なり、当宗は信の宗旨なる故に爾るべからず、但し竪に一宗の建立の様を一筋云い立つるの説法なり、是をば当宗にゆるすべきなり、愚者の聞く耳なるが故に云云。
一、卒都婆を立つる時は大塔中にて十如是自我偈を読みて、さて彼の仏を立つる所にて、又十如是自我偈を読むべし、是れ又事の一念三千の化儀を表するか。
一、一日十五日、香炉に香を焚て天の経の内へ参らすべきなり云云。
一、法楽祈祷なんどの連歌には寄り合わず、其の故は宝号を唱え三礼を天神になす故に、信が二頭になる故に我宗の即身成仏の信とはならざるなり云云。
一、帰命の句の有る懸地をかくべからず二頭になる故なり、人丸の影、或は鍾馗大臣等の影をかくべきなる云云。
一、仏事引導の時、理の廻向有るべからず、智者の解行は観行即の宗旨なる故に事の廻向然るべきなり、迷人愚人の上の宗旨の建立なるが故なり、夫れとは経を読み題目を唱えて此の経の功用に依って成仏す等云云。
一、龕など用うべからず、唐土の躰たらくの故なり、但し棺を用うべきなり。
一、霊山の儀式なるが故に、他宗他門、自門に於ても同心なき方をアラガキの内へ入るべからず、法事なるが故なり云云。
一、上代の法には師範より不審を蒙る族をば一度は訪うべし、二度とは訪うべからずと、云う大法なり、其の故は与同罪の科大切なり、又堅く衆に同心に衣せずしてこらさん為なり、亦衆に見こりさせん為なり。
一、師範の方より弟子を指南させて住山させ、又我が身も住山仕らんと披露するより全く我身なれども、我と、はからえぬ事なり、既に仏へ任せ申す上は、私にはからひえぬ事なり、然るは行体にささるる時は我が用が有ると云い、又我はしえぬなんと云う人は謗法の人なり、謗は乖背の別名なりと、妙楽大師釈せられ候、即身成仏の宗旨を背く故に一切世間の仏の種を断つ人に候わずや。
一、当宗の経を持つ人、二親をも当宗の戒名を付けて又仏なんども当宗の仏を立つる時、初七日より乃至四十九日百箇日乃至一周忌乃至十三年・三十三年までの仏を立てて訪わん事然るべし云云、何れの時にても年月日などは訪わん時を始めとして仏も書く事・子細に能わず云云。
一、学問修行の時、念比に一字一句をも習い候人、死去なんどの時は、経も読み仏をも立てて霊供なんども備えて、名を付け訪わん事子細に能わず、其の謗法の執情をこそ同ぜられ、死去の後執情に同せずして訪わん時子細なきか、縦い存生たりと云うとも其の謗法の執情に同ぜずして祈祷もなさん事子細なきか。
一、白腰をさしたる摺をば法華宗の僧も著べし染袴きべからず。
一、一里とも他行の時は十徳を著すべし裳付衣のままはしかるうべからざるなり、裳付衣は、勤行の衣なるが故に、ただし、十徳の上に必ず五帖けさをかくべきなり、只十徳計りにては真俗の他宗に不同なきなり。
一、有職・免許の後は状などには有職を書くべし、緩怠の義にあらず、俗の官堵寿領の後、状並びに着到なんどには書くが如し云云。
一、謗法の妻子眷属などをば連連教化すべし、上代は三年を限つて教化して叶わざれば中を違うべしと候いけれども、末代なる故に人も機も下根なれば五年十年も教化して、彼の謗法の所を折伏して同ぜらる時は正法の信に失なし、折伏せざる時は同罪たる条分明なり云云。
一、当宗破折は折伏の宗なる故に山居、閑居、宗旨に背く云云。然れども付弟を立てて後は宗旨の大綱に背かず云云。
一、他宗なんど祈靤を憑みて後は、此の病、御祈靤に依って取り直し候わば御経を持ち申すべき由、約束の時は祈靤を他宗に憑まれん事子細なきか、作用の約束も無くして他宗の祈りを成さん事は謗法に同ずる条、更に以つて遁れ難し云云。
一、学問修行の時は宗を定めざる故に他宗の勤め行事をなし、又他宗のけさ衣をかくる事一向子細なきか、宗を定むる事は化他門なり、学問修行は自身自行なるが故なり云云。
一、親先祖、法華宗なる人の子孫の経を持たざれども、真俗血筋分かるに皆何れの代なれども法華宗なるべし、根源となる躰の所、仏種を断つ時、自ら何れも孫ひこまでも断仏種なり、但他宗他門の真俗の人、法華宗の真俗の人に引摂せられ師範の所にて経を持つ人は、縦い引摂する真俗の人仏種を断つ故に不審を蒙るといえども引摂せられる他宗他門の真俗の人は仏種を断つ引摂せらるる人に同ぜずんば師範の不審を蒙るべからず云云。
一、法華宗の大綱の義理を背く人をば謗法と申すなり、謗とは乖背の別名なるが故なり、門徒の僧俗の中に加様の人ある時は再三私にて教訓して用いずんば師範の方へ披露すべきなり、其の義無くんば与同罪遁れ難き故なり云云。
一、門徒の僧俗の中に人を教えて仏法の義理を背せらるる事は謗法の義なり、五戒の中には破和合僧の失なり、自身の謗法より堅く誡むべきなり。
一、法華宗の真俗の中に知らずして仏法の義理を違え化儀を違うる事、一定辨えず違えたらば、罰文起請を以って義理を違うると云わば免許有るべきなり云云。
一、遠国住山の僧衆の中に本尊、守り、有職、実名等の望み有らば、本寺住山の時分たりとも田舎の小師の方へ、本寺に於て加様の望み候、如何が為す可く候やと披露して、尤も然るべき様、小師の領納を聞き定めて、本寺に於いて、加様の望みを申す時田舎の小師に談合を致し、加様の望みを申され候時、、諸事の望みに随って本寺に於て免許候えば、信の宗旨に相応して事の宗旨の本意たり、其の義なき時は理の宗旨、智解の分に成り候て爾るべからず云云。
一、居住の僧も、遠国の僧も、何れも信力志は同じかるべき故に、無縁の慈悲たる仏の御代官を申しながら、遠国偏頗有るべからず、善悪に付て門徒中の事をば俗の一子を思うが如くかえりみん事然る可きなり。
但し機類不同なるが故に、仏法の義理をひずみ、又は本寺の恨みを含まん族有りとも尚此くの如くひずむ族の科を不便に思わん事、仏聖人の御内証に相叶ふべきか、但し折伏も慈悲なるが故に、人の失をも免ずべからず、能く能く教訓有るべき事なり、不思議に有り合ふ、世間の扶持をも、事の闕けん人を、本と為して少扶持をも成さん事尤も然るべし云云。
一、諸国の末寺へ本寺より下向の僧の事、本寺の上人の状を所持せざる者、縦い彼の寺の住僧なれども許容せられざるなり、況や風渡来たらん僧に於てをや、又末寺の坊主の状なからん者、在家出家共に本寺に於て許容なきなり云云。
一、諸国の末寺より登山せずんば、袈裟をかけ又有職を名乗り日文字などを名乗る可らず、本寺の上人の免許に依って之れ有るべし、坊号又此くの如し云云。
一、法華宗は天台の六即の位に配当すれば名字即、始終中の中には名字の初心聞法の分に当たる故に、寺は坊号まで、官は有職までなり、仏教の最初なる故なり云云。
一、他宗他門より納る所の絵像、木像等を他宗に所望すれども出さず、又は代を以ってかうとも売るべからず、一乗より三乗に出で又一乗に帰る姿なるが故に無沙汰にすべからず云云。
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