気まぐれ写真館

憲法九条、世界の宝

日本国憲法

                        (昭和二十一年十一月三日憲法)
前文(抜粋)
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。


第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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     「九条の会」アピール

 日本国憲法は、いま、大きな試練にさらされています。
 ヒロシマ・ナガサキの原爆にいたる残虐な兵器によって、五千万を越える人命を奪った第二次世界大戦。
 この戦争から、世界の市民は、国際紛争の解決のためであっても、武力を使うことを選択肢にすべきではないという教訓を導きだしました。
 侵略戦争をしつづけることで、この戦争に多大な責任を負った日本は、戦争放棄と戦力を持たないことを規定した九条を含む憲法を制定し、こうした世界の市民の意思を実現しようと決心しました。
 しかるに憲法制定から半世紀以上を経たいま、九条を中心に日本国憲法を「改正」しようとする動 きが、かつてない規模と強さで台頭しています。その意図は、日本を、アメリカに従って「戦争をす る国」に変えるところにあります。そのために、集団的自衛権の容認、自衛隊の海外派兵と武力の行 使など、憲法上の拘束を実際上破ってきています。また、非核三原則や武器輸出の禁止などの重要施 策を無きものにしようとしています。そして、子どもたちを「戦争をする国」を担う者にするために 、教育基本法をも変えようとしています。これは、日本国憲法が実現しようとしてきた、武力によら ない紛争解決をめざす国の在り方を根本的に転換し軍事優先の国家へ向かう道を歩むものです。私 たちは、この転換を許すことはできません。
 アメリカのイラク攻撃と占領の泥沼状態は、紛争の武力による解決が、いかに非現実的であるかを日々明らかにしています。なにより武力の行使は、その国と地域の民衆の生活と幸福を奪うことでしかありません。 一九九〇年代以降の地域紛争への大国による軍事介入も、紛争の有効な解決にはつながりませんでした。だからこそ、東南アジアやヨーロッパ等では、紛争を、外交と話し合いによって解決するための、地域的枠組みを作る努力が強められています。
 二〇世紀の教訓をふまえ、二一世紀の進路が問われているいま、あらためて憲法九条を外交の基本 にすえることの大切さがはっきりしてきています。相手国が歓迎しない自衛隊の派兵を「国際貢献」などと言うのは、思い上がりでしかありません。
 憲法九条に基づき、アジアをはじめとする諸国民との友好と協力関係を発展させ、アメリカとの軍事同盟だけを優先する外交を転換し、世界の歴史の流れに、自主性を発揮して現実的にかかわってい くことが求められています。憲法九条をもつこの国だからこそ、相手国の立場を尊重した、平和的外 交と、経済、文化、科学技術などの面からの協力ができるのです。
 私たちは、平和を求める世界の市民と手をつなぐために、あらためて憲法九条を激動する世界に輝 かせたいと考えます。そのためには、この国の主権者である国民一人ひとりが、九条を持つ日本国憲法を、自分のものとして選び直し、日々行使していくことが必要です。それは、国の未来の在り方に対する、主権者の責任です。日本と世の平和な未来のために、日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐ始めるこ とを訴えます。

2004年6月10日
井上 ひさし(作家)      梅原 猛(哲学者)   大江 健三郎(作家)
奥平 康弘(憲法研究者)  小田 実(作家)     加藤 周一(評論家)
澤地 久枝(作家)       鶴見 俊輔(哲学者)  三木 睦子(国連婦人会)



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