福井県条例第 六号
福井県個人情報保護条例
目次
第一章 総則 (第一条−第五条)
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の取扱い (第六条−第十二条)
第二節 個人情報の開示および訂正 (第十三条−第二十八条)
第三節 是正の申出等 (第二十九条−第三十二条)
第四節 不服申立て (第三十三条−第三十五条)
第五節 適用除外等 (第三十六条・第三十七条)
第三章 福井県個人情報保護審査会 (第三十八条−第四十九条)
第四章 事業者に対する施策(第五十条−第五十二条)
第五章 補則(第五十三条−第五十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示および訂正を請求する権利の内容を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって個人の人格の尊重に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報および法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定
の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
二 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会および地方公営企業の管理者をいう。
三 事業者 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)および事業を営む個人をいう。
四 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
五 本人 個人情報から識別され、または識別され得る個人をいう。
(県の責務)
第三条 県は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録等)
第六条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
一 個人情報取扱事務の名称
二 個人情報取扱事務の目的
三 個人情報を収集する根拠
四 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
五 個人情報の対象者
六 個人情報の記録項目
七 個人情報の収集先
八 その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。前項各号に掲げる事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
一 県の職員およぴ市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県職員等」という。)または県職員等であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
二 その他福井県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務
(収集の制限)
第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条または信教に関する個人情報および社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令または他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、または審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令等の規定に基づくとき。
三 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
四 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
五 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
六 他の実施機関から次条第一項ただし書の規定により提供を受けるとき。
七 実施機関以外の県の機関、国または他の地方公共団体から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集した場合には、個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、またはその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに正当な理由があることを実施機関が認めるとき。
(利用および提供の制限)
第八条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。
二 法令等の規定に基づくとき。
三 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
四 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
五 同一の実施機関内で利用する場合または他の実施機関に提供する場合で、事務の遂行上必要な限度において使用し、かつ、使用することに正当な理由があると認められるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他正当な理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう
にしなければならない。
3 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、または個人情報の保護のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第九条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。) により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、または審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(適正管理)
第十条 実施機関は、その保有する個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めるものとする。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を含む公文書については、確実にかつ速やかに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされるものについては、この限りでない。
(実施機関の職員等の義務)
第十一条 実施機関の職員または職員であつた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置等)
第十二条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部または一部を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが個人情報の保護のために講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 前項に規定する場合において、委託を受けた事務に従事している者または従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
第二節 個人情報の開示および訂正
(個人情報の開示を請求できる者)
第十三条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報を取り扱う事務(第六条第四項第一号に掲げる事務を除く。)に係る公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。) をすることができる。
2 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者または成年被後見人に代わって開示請求をすることができる。ただし 本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
3 本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、前項の法定代理人以外の代理人によって開示請求をすることができる。
(個人情報の開示の請求方法)
第十四条 開示請求は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名および住所または居所(法人にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
二 代理人が開示請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所
三 前条第三項の代理人が開示請求をする場合にあっては、本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由
四 公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
五 その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第十五条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。) のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
一 法令等の定めるところによりまたは実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、開示することができないと認められる個人情報
二 個人の評価、指導、相談、選考、診断等(以下「個人の評価等」という。) に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、個人の評価等に関する事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
三 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する個人情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、当該個人の権利利
益を侵害するおそれがあるもの
四 法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
五 県、国および他の地方公共団体の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぽすおそれがあるもの
六 県、国または他の地方公共団体が行う事務または事業に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、県、国または他の地方公共団体の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
二 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 県、国または他の地方公共団体が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
七 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある個人情報
八 未成年者または成年被後見人の法定代理人から開示請求がなされた個人情報であって、開示することにより、当該未成年者または成年被後見人の権利利益を侵害するおそれがあるもの
(個人情報の一部開示)
第十六条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(個人情報の存否に関する情報)
第十七条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第十八条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨および開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による個人情報の一部を開示する旨の決定または前項の決定をした場合において、当該個人情報の一部または全部を開示することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および開示することができる範囲を前二項の規定による通知に付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第十九条 前条第一項または第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第十四条第三項の規定により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十条 開示請求に係る個人情報に個人および法人等のうち開示請求者(開示請求者が代理人である場合にあっては、本人)以外のもの(以下この条、第三十四条および第三十五条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第十八条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第三十三条および第三十四条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(個人情報の開示の実施)
第二十一条 個人情報の開示は、第十八条第一項の規定による通知により実施機関が指定する日時および場所において行うものとする。
2 実施機関は、開示請求者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければならない。
3 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 文書または図画に記録されている個人情報 当該個人情報が記録された公文書の閲覧または写しの交付
二 電磁的記録に記録されている個人情報 実施機関が別に定める方法
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報を開示することにより当該個人情報が記録された公文書が汚損され、または破損されるおそれがあるとき、第十六条の規定により個人情報の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写した物により開示することができる。
5 第十四条第二項の規定は、第一項の規定により個人情報の開示を受けようとする者について準用する。
(開示請求等の特例)
第二十二条 実施機関が別に定める個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、口頭によりすることができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第十四条第二項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定により口頭による開示請求があつたときは、前四条の規定にかかわらず、当該実施機関が別に定める方法により直ちに開示しなければならない。
(手数料)
第二十三条 第二十一条第三項または第四項の規定により開示を受けた者は、別表の上覧に掲げる個人情報が記録された公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を納付しなければならない。
(個人情報の訂正を請求できる者)
第二十四条 何人も、第二十一条第一項または第二十二条第三項の規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加および削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第十三条第二項および第三項の規定は、訂正請求について準用する。
(個人情報の訂正の請求方法)
第二十五条 訂正請求は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名および住所または居所(法人にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
二 代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所
三 前条第二項において準用する第十三条第三項の代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人が訂正請求をすることができないやむを得ない理由
四 公文書の名称その他の訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
五 訂正を求める内容
六 その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提出し、または提示しなければならない。
3 第十四条第二項および第三項の規定は、訂正請求について準用する。
(個人情報の訂正義務)
第二十六条 実施機関は、訂正請求があつたときは、訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正の権限がないときその他訂正をしないことにつき正当な理由があるときを除き、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第二十七条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部または一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、当該個人情報の全部または一部の訂正をした上、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をしないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第二十八条 前条第一項または第二項の決定(以下「訂正決定等」という0)は、訂正請求があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、第二十五条第三項において準用する第十四条第三項の規定により訂正請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
第三節 是正の申出等
(是正の申出ができる者)
第二十九条 何人も、実施機関が行う自己を本人とする個人情報の取扱いが第七条から第十条までおよび第十二条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 第十三条第二項および第三項の規定は、是正の申出について準用する。
(是正の申出の方法)
第三十条 是正の申出は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「是正申出書」という。)を提出してしなければならない。
一 是正の申出をする者の氏名および住所または居所(法人にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
二 代理人が是正の申出をする場合にあっては、本人の氏名および住所
三 前条第二項において準用する第十三条第三項の代理人が是正の申出をする場合にあっては、本人が是正の申出をすることができないやむを得ない理由
四 公文書の名称その他の是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
五 是正を求める理由および内容
六 その他実施機関が定める事項
2 第十四条第二項の規定は、是正の申出について準用する。
(是正の申出に対する措置)
第三十一条 実施機関は、是正の申出があつたときは、速やかに、必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容を是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、是正の申出の趣旨に沿った処理を行うときその他正当な理由があるときは、審査会の意見を聴かないで、当該是正の申出に対する処理を行うことができる。
(苦情の処理)
第三十二条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があつたときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
第四節 不服申立て
(不服申立てがあつた場合の審査会への諮問等)
第三十三条 開示決定等または訂正決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあつたときは、当該不服申立てについて裁決または決定をすべき行政庁(以下「行政庁」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 裁決または決定により、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号および第三十五条において同じ。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示するとき(当該開示決定等に ついて反対意見書が提出されているときを除く。)。
三 裁決または決定により、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を訂正するとき。
2 前項の規定による諮問をした行政庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問について答申を受けたときは、速やかに、当該諮問に係る不服申立てについて裁決または決定をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第三十四条 諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人および参加人
二 開示請求者 (開示請求者が不服申立人または参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人または参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第三十五条 第二十条第二項の規定は、行政庁が次の各号のいずれかに該当する裁決または決定をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、または棄却する裁決または決定
二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決または決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第五節 適用除外等
(適用除外)
第三十六条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
一 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報および同法第八条第二項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
二 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)第四条第一項の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同条第二項の申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の微集によって得られた個人情報
三 福井県統計調査条例(昭和二十五年福井県条例第二十八号)第二条第一項に規定する統計調査によって集められた個人情報
四 県立図書館その他の県の機関において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされている公文書に記録された個人情報
2 第一節から第三節までの規定は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項の本人確認情報については適用しない。
(他の制度との調整)
第三十七条実施機関は、法令等の規定により、自己を本人とする個人情報が、何人にも第二十一条第三項に規定する方法と同一の方法により開示することとされている場合には、同項の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 第二十四条から第二十八条までの規定は、法令等の規定により、何人も自己を本人とする個人情報の訂正を求めることができることとされている場合には、適用しない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には訂正しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
3 法令等の規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報について、当該法令等に訂正の手続に関する規定がない場合は、当該個人情報を第二十一条第一項の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第二十四条から第二十八条までの規定を適用する。
4 法令等の規定により自己を本人とする個人情報の開示または訂正を求めることができることとされている場合において、当該開示または訂正の請求に係る実施機関の決定に対してされた不服申立てに関する手続については、当該法令等に別段の定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
第三章 福井県個人情報保護審査会
(設置等)
第三十八条 個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行うため、福井県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、住民基本台帳法第三十条の九の都道府県の審議会とする。
(所掌事務)
第三十九条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
一 この条例の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
二 個人情報の保護に関する制度の運営等についての調査審議および建議に関すること。
三 住民基本台帳法の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
(委員)
第四十条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第四十一条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四十二条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査権限)
第四十三条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等または訂正決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等または訂正決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項および前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人または諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第四十四条 審査会は、不服申立人等から申立てがあつたときは、当該不服申立人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第四十五条 不服申立人等は、審査会に対し、書見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第四十六条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧または複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または複写を拒むことができない。
2 審査会は、前項の閲覧または複写について、日時および場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第四十七条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第四十八条 審査会は、第三十三条第一項の規定による諮問について答申をしたときは、答申書の写しを第三十四条各号に掲げる者に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他)
第四十九条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第四章 事業者に対する施策
(県の支援)
第五十条 知事は、事業者がその保有する個人情報の保護に関し適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供、意識啓発、苦情の処理のあっせんその他必要な施策の実施に努めるものとする。
(国等との協力)
第五十一条 知事は、事業者が保有する個人情報の保護に関し必要があると認めるときは、国もしくは他の地方公共団体に協力を求め、または国もしくは他の地方公共団体からの協力の求めに応ずるものとする。
(出資法人)
第五十二条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第五章 補則
(運用状況の公表)
第五十三条 知事は、毎年度この条例の運用状況を公表しなければならない。
(実施機関相互の間の調整)
第五十四条 知事は、個人情報の保護に関する制度が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。
(委任)
第五十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第五十六条 第四十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条第四項、第七条第二項および第三項、第八条第一項ならびに第九条の規定(これらの規定中審査会の意見を聴くことに係る部分に限る。)ならびに第三十八条第一項、第三十九条(第三号を除く。)、第四十条から第四十二条まで、第四十七条、第四十九条および第五十五条の規定 平成十四年四月一日
二 第二章第四節、第三十六条第二項、第三十七条第四項、第三十八条第二項、第三十九条(第三号に限る。)、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条および第五十六条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日(平成十四年八月五日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第六条第二項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行われている個人情報取扱事務については、この条例の施行の日以後、速やかに」とする。
別表(第二十三条関係)
公文書の種別 |
開示の実施方法 |
手数料の額 |
文書または図面 |
複写機により作成した写しの交付(単色刷り) |
一枚につき十円 |
その他の方法による写しの交付 |
写しの作成に要する実費 |
|
電磁的記録 |
実施機関が別に定める方法 |
開示の実施に要する実費 |
備考 複写機により作成した文書または図画の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を一枚として、A三判を超える規格の用紙を用いたときはA三判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。