(1998.7.13作成)

 

 

福井県公文書公開条例施行規則

昭和61年 9月24日

福井県規則第 3 9号

改正 平成元年 5月15日規則第45号

   平成 5年10月1日規則第50号

   福井県公文書公開条例施行規則

 (趣  旨)

第1条 この規則は、福井県公文書公開条例(昭和61年福井県条例第2号。以下「条 例」という。)第24条の規定に基づき、知事が管理する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

 (公開の請求書)

第2条 条例第6条第2項の請求書の様式は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

 (公開の決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項の規定による通知は、決定延期通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第10条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

 (1)公文書の全部の公開をすることの決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

 (2)公文書の一部の公開をすることの決定 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)

 (3)公文書の全部の公開をしないことの決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

 (写しの交付部数)

第4条 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

 (請求に関する相談等の場所)

第5条 条例第17条の規定による公文書の公開の請求に関する相談、請求書の受領等を行うための場所は、別表のとおりとする。

  

附  則

 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

  

附  則(平成元年規則第45号)

 この規則は、公布の日から施行する。

  

附  則(平成5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

別 表第5条関係)(平元規則45・一部改正)

名   称 位   置

福井県庁舎 福井市

福井合同庁舎 福井市

坂井合同庁舎 坂井郡三国町

奥越合同庁舎 大野市

丹生合同庁舎 丹生郡朝日町

南越合同庁舎 武生市

敦賀合同庁舎 敦賀市

若狭合同庁舎 小浜市