(1998.7.13作成)
福井県公文書公開審査会規則
昭和61年 9月24日
福井県規則第4 0号
福井県公文書公開審査会規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、
福井県公文書公開条例(昭和61年福井県条例第2号)第14条 第8項の規定に基づき、福井県公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。(会 長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会 議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶 務)
第4条 審査会の庶務は、総務部文書学事課において処理する。
(委 任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附 則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。