(1998.7.13作成)

 

 

福井県公文書公開審査会規則

昭和61年 9月24日

福井県規則第4 0号

   福井県公文書公開審査会規則

 (趣  旨)

第1条 この規則は、福井県公文書公開条例(昭和61年福井県条例第2号)第14条 第8項の規定に基づき、福井県公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (会  長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

 (会  議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 (庶  務)

第4条 審査会の庶務は、総務部文書学事課において処理する。

 (委  任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

 附 則

 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。