松岡町条例第   号

 

 

  松岡町の合併についての意思を問う住民投票条例

 

 

(目的)

第1条 この条例は、松岡町の合併問題に関し、町民自らが将来に向け責任を

持ってその意思を表明するとともに、町民の意思を確認し、町が民意を反映し

た選択を行うことを目的とする。

 

 

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」と

いう。)を行う。

2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

 

 

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は、町長が行うものとする。

2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に

属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するもの

とする。

3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行

に関する事務を行うものとする。

 

 

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から

90日以内で、町長が定める日とし、町長は投票日の7目前までにこれを告示

しなければならない。

 

 

(投票資格者)

5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)

は、次のいずれかに該当する投票権を有する者のうち、投票資格者名簿に登録

されている者とする。

(1)公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する松岡町の

議会の議員および長の選挙権を有する者

(2)年齢満20年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上松岡町に住所を有

する者

2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者

をいう。

(1)出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の

上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

 

(2)日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 

(投票資格者名簿)

第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、松岡町の合併について

の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定

する者について行い、前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法

(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録され

ている居住地が松岡町にある年齢満20年以上の永住外国人であって、同項の登

録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受

けた場合には、当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過している者のうち、

町長に名簿登録の資格を得るための申請を文書で行った者について行う。

 

(投票の方式)

第7条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。

2 投票資格者は、自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、

名簿または抄本の対照を経て、投票しなければならない。

3 前項にかかわらず、身体的理由等により投票所に行くことが困難な投票資格

者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

 

 

(投票の方法)

第8条 投票資格者は、投票用紙の複数の案から1つを選択し、自ら○の記号を

記載しなければならない。

2 投票における合併案の選択肢は、町長が議会の同意を得て指定する。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、身体的、文化的理由等により自ら○の

記号を記入できない投票資格者に対し、必要な配慮をしなければならない。

 

(投票の効力の決定)

第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限り、その投票

した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

 

 

(無効投票)

第10条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1)所定の投票用紙を用いないもの

(2)○の記号以外の事項を記載したもの

(3)○の記号のほか、他事を記載したもの

(4)○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの

(5)○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(6)白紙投票

 

 

(情報の提供)

第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、町の合併問題につい

て、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。

 

(投票運動)

第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等、

町民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。

 

 

(住民投票の成立)

第13条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するも

のとする。

2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとす

る。

 

 

(投票および開票)

第14条 前条までに定めるもののほか、投票場所、開票場所、開票立会人その

他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25

年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例に

よる。

ただし、投票時間については、午前7時から午後7時までとし、開票時間は午後

8時からとする。

 

 

(投票結果の告示等)

第15条 町長は、投票結果が確定したときには、直ちにこれを告示するととも

に、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。

 

 

(投票結果の尊重)

第16条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

 

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。

 

 

附則

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

 

 

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