福井県県民社会貫献活動支援条例を公布する。
平成12年3月21日
福 井 県 知 事 栗田幸雄
福井県条例第五号
福井県県民社会貢献活動支援条例
(目的)
第1条 この条例は、ボランティア活動をはじめとする県民の自主的な意思に基
づいて行われる社会貢献活動が地域社会において果たす役割の重要性にかん
がみ、社会貢献活動の健全な発展を図るための支援について、基本理念を定
め、ならびに県、市町村、企業、社会貢献活動団体および県民の責務、役割
等を明らかにするとともに、社会貢献活動の支援に関する施策の基本となる
事項を定めることにより、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計
画的に推進し、もって県民生活の質の向上および活力ある地域社会の実現に
寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「社会貢献活動とは、営利を目的とせず、公益の増
進に寄与することを目的として自主的な意思に基づいて行われる活動をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを
主たる目的とする活動
二 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目
的とする活動
三 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定す
る公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。〉
もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対す
ることを目的とする活動
2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う
法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 県の社会貢献活動に対する支援は、社会貢献活動を行うものの自主性を
尊重するとともに、県、市町村、企業・社会貢献活動団体およぴ県民の責務、
役割等についての相互理解を基盤とした対等なパートナーシップが醸成され
るよう、連携およぴ協働を旨とし、ならぴにその促進を図ることを基本理念と
して行うものとする。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、
社会貢献活動の支援に関する総合的な施策を策定し、および実施するものとす
る。
(市町村の役割)
第5条 市町村は、当該市町村の区域の実情に応じた社会貢献活動の促進に関す
る施策を実施するよう努めるものとする。
(企業の理解)
第6条 企業は、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、それぞれの企業
の実情に応じて社会貢献活動を促進するよう努めるものとする。
(社会貢献活動団体の責務)
第7条 社会貢献活動団体は、社会貢献活動を行うとともに、社会貢献活動に関
する情報を公開することにより、社会貢献活動に対する県民の理解の形成およ
び拡大に努めるものとする。
(県民の理解)
第8条 県民は、社会貢献活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第9条 知事は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るため、社会貢献活動の支援に関する施策の推進についての基本計画(以下「基
本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 社会貢献活動に関する基礎的な学習の機会の提供、専門的な研修の実施等
による人材の育成に関する事項
二 社会貢献活動を総合的に促進するための社会貢献活動の拠点の整備に関
する事項
三 社会貢献活動の財政基盤の整備に関する事項
四 社会貢献活動に関する広報ならびに情報の収集および提供に関する事項
五 社会貢献活動に関する交流の促進に関する事項
(税制上の措正)
第10条 県は、社会貢献活動を促進するため、税制上の措置を請ずるよう努め
るものとする。
(推進体制の整備)
第11条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的に調整し、および効
果的に実施するための推進体制の整備を図るものとする。
(市町村等との連携およぴ協力)
第12条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策について、市町村と連携し、
および協力するよう努めるものとする。
2 県は、社会貢献活動を支援するため、国および他の都道府県と広域的に連携
し、および協力するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
TOPに戻る。
福井県条例一覧に戻る。