mitene光 利用規約
第1条(総則)
1.本規約は、ミテネインターネット株式会社(以下「当社」という)が、西日本電信電話株式会社(以下NTT西日本という)または東日本電信電話株式会社(以下NTT東日本という)から提供を受ける「卸電気電信役務」を利用して提供する、光電気電信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービス 及び インターネット接続サービス(以下「本サービス」という)を利用する当社会員に適用されます。
2.本サービスについて本規約に規程のない事項は、「ミテネインターネットサービス契約約款」 及び 「mitene光 重要事項説明書」において定める事項が準用されます。
3.本規約は会員に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。
第2条(規約等への同意)
1.会員は、「本規約」、「ミテネインターネットサービス契約約款」、「mitene光 重要事項説明書」に同意し、本サービスを利用するものとします。
2.本規約とミテネインターネットサービス契約約款に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第3条(契約の成立)
1.本サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意した上で、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みを行い、当社が当該利用希望者を本サービスの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
第4条(利用料金)
1.本サービスの利用料金は、別途弊社が定める料金表等の規程に従い、当社が会員に請求するものとし、会員はこれを当社に対して支払うものとします。
第5条(開通の通知)
1.当社は、会員に対し、本サービスの開始日を当社が適当と判断する方法で通知するものとします。
第6条(通信速度)
1.当社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により、実際に利用可能な通信速度は変化するものであることを、会員は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第7条(端末設備)
1.会員は、自身の費用負担 及び 責任において契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
第8条(本サービスの変更 または 廃止)
1.当社は、一定の予告期間をもって、当社が適当と判断する方法(当社ホームページの掲載等)にて会員に通知することにより、本サービスの変更 または 廃止をすることができるものとします。
2.当社は、前項による本サービスの変更 または 廃止について、何ら責任を負うものではありません。
第9条(解約)
1.本サービスを解約する場合、当社が別途定める方法で届け出る必要があります。
2.mitene光はプロバイダ契約と光アクセス回線サービスをセットにしたサービスとなります。このため、原則としてプロバイダ契約のみ または 光アクセス回線のみの解約を行うことはできません。
第10条(最低利用期間と違約金)
1.本サービスは、契約内容により当社が別途定める最低利用期間があります。最低利用期間内において本サービスを解約する場合、当社が別途定める条件のもと違約金を請求いたします。
第11条(転用時の特則)
1.転用による本サービスの申し込みにより契約が成立した場合、当社はNTT西日本 または NTT東日本と本サービス会員との間に成立していたフレッツ光契約を転用実施日の前日をもって終了させるために、必要な手続きを代行してNTT西日本 または NTT東日本に対して行います。本サービス会員は、申告情報を当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内でNTT西日本 または NTT東日本に提供することに同意するものとします。
第12条(料金等)
1.料金等の体系は、次の通りとします。
2.前項各の料金の具体的な金額は、「mitene光」のホームページに定める通りとします。
3.一旦支払われた本サービスの料金等は、いかなる理由であっても返金いたしません。
第13条(工事費用)
1.本サービス会員は、本サービス会員による契約者回線にかかる終端装置の設置工事等が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者または本サービス会員からの工事の申し込みの受付、申込者または本サービス会員との工事の実施等はNTT西日本 または NTT東日本が行い(委託先の事業者を含みます)、工事費用の請求は当社が行います。
2.前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス会員は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
3.本サービスの工事区分は光回線終端装置(ONU)までとなります。ONU以降の接続に関してはお客様自身もしくはお客様が手配する業者に行っていただく必要があり、当社はその責任を負いかねます。
第14条(月額費用)
1.本サービス会員は、本サービス開始の翌月から、本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2.mitene光の月額費用は、原則として開通月の翌月から請求いたします。
3.解約月の改定算は行いません。月額費用の満額を請求いたします。
第15条(2年割)
1.本サービスの開通月を含め24ヶ月間の継続利用を前提に、各プランの月額利用料を1,628円(税込)減額いたします。
2.24ヶ月間未満で本サービスを解約された場合には、9,800円(不課税)の違約金をご請求いたします。
3.25ヶ月目以降のご解約につきましては、違約金は発生いたしませんが割引は継続いたします。
第16条(NTT東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
1.本サービス契約の成立前にNTT東日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事費用をNTT東日本に分割払いしていた本サービス会員が、本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、当社が未払いの分割払金をNTT東日本に代わり請求いたします。
第17条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)
1.本サービス契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた場合、フレッツ光からの本サービス切り替えに伴うフレッツ光の利用終了を理由として、NTT 西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、NTT西日本とのフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、違約金の相当額(NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社より請求いたします。
第18条(料金債務の存続)
1.本サ―ビスの会員が本サービス約款所定の料金等(解除または終了の後に発生するものを含みます。)の支払いを完了していない場合は、本サービス契約の解除 または 終了があった場合においても、当該支払いが完了するまで本サービス会員の債務は存続するものとします。
第19条(会員情報等の取り扱い)
1.本サービスの会員は、本サービスを提供する目的で、当社とNTT西日本 または NTT東日本との間で、会員に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。
ミテネインターネット株式会社
附則
2015年10月1日 制定・施行
2024年1月16日 改定