燃油の指定数量 
  燃油などの危険物を保管する場合、「指定数量」という規定があり、これを遵守する必要があります。
 また、事業所(農家はこれに相当する)は指定数量未満で5分の1以上(指定数量の倍数で0.2以上1.0未満)を保管している場合は、地方条例により少量の危険物の貯蔵取扱届出書および関係書類を提出しなければなりません。
 指定数量の倍数で1.0を超えて保管する場合は、届出ではなく認可が必要となります。
 油種別の指定数量については下記の通りです。 
 
燃油の種類  指定数量 
ガソリン  200L 
 灯油・軽油  1,000L
 A重油  2,000L
 重油・エンジンオイル  6,000L

関連する設問 
指定数量の考え方 


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