燃油の指定数量 |
燃油などの危険物を保管する場合、「指定数量」という規定があり、これを遵守する必要があります。 また、事業所(農家はこれに相当する)は指定数量未満で5分の1以上(指定数量の倍数で0.2以上1.0未満)を保管している場合は、地方条例により少量の危険物の貯蔵取扱届出書および関係書類を提出しなければなりません。 指定数量の倍数で1.0を超えて保管する場合は、届出ではなく認可が必要となります。 油種別の指定数量については下記の通りです。 |
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関連する設問 | |
指定数量の考え方 |
GAP学習システム | ||
前書き GAP学習システムの概要 | 第6章 作物保護と農薬の使用 | |
第1章 GAP概論 | 第7章 廃棄物の管理 | |
第2章 農場管理 | 第8章 農産物の安全管理 | |
第3章 土壌と養分の管理 | 第9章 事故防止と労働安全 | |
第4章 農場の水管理 | 第10章 環境と生物多様性の保護 | |
第5章 農薬、肥料等資材の管理 | 第11章 応用問題 |