2000.6.30作成

 

 

芦原町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成6年4月4日規則第16号

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、芦原町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平

 成6年芦原町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め

 るものとする。

 (適用除外)

第2条 条例第3条第2項第3号の規則で定める事業とは、次に掲げるもののう

 ち、周辺環境に影響がない事業又は周辺環境への影響が極めて少ない事業をい

 う。

(1)町民が日常生活のために行う事業

(2)町内法人が日常の施設管理上行う事業

 (許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の許可の申請は、土地の埋立て(盛土・切土)行為許可

 申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなけれはなら

 ない。

(1)位置図及び土砂等の搬入搬出経路図(縮尺25,000分の1の図面)

(2)公図の写し及び周辺の土地利用現況図

(3)土地登記特謄本

(4)借地の場合は、その契約書の写し及び同意書

(5)隣地同意書及び地区代表者等の同意書

(6)土地改良区等の同意書

(7)周辺の土地利用現況図

(8)事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)

(9)排水計画図

(10)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

  (許可の通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、事業の可否を決

 定し、その旨を土地の埋立て(盛土・切土)行為許可(不許可)書(様式第2

 号)により当該申請者に通知(行為の許可にあっては別に許可の証(様式第13の

 1の注(2)の下図の交付)するものとする。

 (土砂等の搬入搬出開始届)

第5条 事業主等は、事業区域内への土砂等の搬入又は搬出を開始しようとすると

 きは、その7日前までに土砂等の搬入搬出開始届出書(様式第3号)により町長

 に届け出なければならない。

 (技術上の基準)

第6条 条例第6条第2項の技術上の基準は、次の基準に適合しているものとす

  る。

(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可の基準

(2)森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定により開発許可の基準及

 び林地開発許可制度取扱要領の運用基準

(3)福井県の技術的指導基準

 (変更の許可等)

第7条 条例第7条第1項の許可の申請は、土地の埋立て(盛土・切土)行為変更

 許可申請書(様式第4号)により町長に提出しなけれはならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の可否を決定し

 その旨を土地の埋立て(盛土・切土)行為変更許可(不許可)書(様式第5号)

 により当該申請者に通知するものとする。

 (許可の承継)

第8条 条例第8条第2項の規定による届け出は、土地の埋立て(盛土・切土)行

為承継届出書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

 (停止命令等)

第9条 条例第9条の規定による命令は、土地の切土埋立て(盛土・切土)行為停

止命令書(様式第7号)により行うものとする。

 (改善勧告)

第10条 条例第10条の規定による勧告は、土地の埋立て(盛土・切土)行為改善

勧告書(様式第8号)により行うものとする。

 (改善命令)

第11条 条例第11条の規定による命令は、土地の埋立て(盛土・切土)行為改善

 命令書(様式第9号)により行うものとする。

 (許可の取消の通知)

第12条 条例第12条の規定による取消は、土地の埋立て(盛土・切土)行為許可

 取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

 (事業の完了報告)

第13条 条例第14条の規定による報告は、土地の埋立て(盛土・切土)行為完了

 報告書(様式第11号)により町長に提出しなけれはならない。

 (事業の廃止届出)

第14条 条例第15条の規定による届け出は、土地の埋立て(盛土・切土)行為廃

 止届出書(様式第12号)により町長に提出しなければならない。

 (標識)

第15条 条例第17条の標識は、事業標示板及び危険防止表示板(様式第13号)と

 する。

 (身分証明書)

第16条 条例第18条第2項の身分証明書の様式は、様式第14号のとおりとする。

 (公表の方法)

第17条 条例第19条に規定する公表は、広報への掲載その他の方法により行うも

 のとする。

   附 則

1 この規則は、条例の施行の日(平成6年7月1日)から施行する。

2 条例附則第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1)位置図及び土砂等の搬入搬出経路図(縮尺25,000分の1の地図)

(2)周辺の土地利用現況図

(3)事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)

(4)排水計画図

(5)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 

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