2000.6.30作成

 

 

 ○芦原町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

   平成6年4月4日 条例第15号

   改正 平成8年12月24日条例第19号

 

 (目的)

第1条 この条例は、本町における土砂等による土地の埋立て等について必要な規

 制を行うことにより、住民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目

 的とする。

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該名号に

 定めるところによる。

(1)土砂等 土地の理立て等の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関す

  る法律(昭和45年法律第137号)第2条項1項に規定する廃棄物の範囲に属さ

  ないすべてのものをいう。

(2)埋立て等 土地の埋立て、盛土及び切土行為をいう。

(3)事業 土砂等による土地の埋立て等をいう。

(4)事業区域 事業を施行する土地の範囲をいう。

(5)土地所有者等 事業を施行する土地の所有者、管理者又は占用者をいう。

(6)事業施行者 事業を施行する者をいう。

 (適用事業)

第3条 この条例は、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業について適用

 する。ただし、500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区

 域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施

 行済みの区域又は施行中の場合においては、その面積と当該事業の面積とを合算

 して500平方メートル以上となるものを含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この条例は、次の各号の一に該当する事業について

 は、適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業

(2) 法令、条例等の規定による許可、認可、届出等に基づき行う事業

(3) 環境上支障がないと認められる事業で、規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公益性があると認める事業

(事業主等の責務)

第4条 土地所有者等及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行

 するに当たっては、住民の良好な生活環境と安全を確保するため、必要な措置を

 講じなければならない。

2 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、これを直ち

 に停止し、その解決に当たらなけれはならない。

 (事業の許可等)

第5条 事業主等は、事業を行おうとするときは規則で定めるところにより、事業

 区域ごとに町長の許可を受けなけれはならない。

2 町長は、前項の許可に際し、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条

 件を付することができる。

 (許可の基準)

第6条 町長は、前条第1項の許可の申請があったときは、当該申請に係る事業の

 計画施行方法等が、次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可しない

 ものとする。

(1)事業区域の周辺区域における道路、河川及び水路その他の公共施設に支障が

  生じないよう必要な措置がされていること。

(2)事業区域において土砂等の流失防止いっ水防止その他安全確保について必

  要な措置がされていること。

(3)事業区域において植樹、植草等、緑化の復元に必要な措置がされているこ

   と。

2 前項各号に規定する必要な措置に係る技術上の基準は、規則で定める。

 (変更の許可)

第7条 事業主等は、第5条項1項の許可を受けた事項を変更しようとするとき

 は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第5条第2項及び第6条の規定を準用する。

  (許可の承継)

  1. 第5条の許可をうけた事業主等からその許可を譲り受け、又は借り受けた

 者は、既に許可を受けた事業主等の地位を承掛する。

2 前項の規定により、事業主等の地位を承継した者は、規則で定めるところによ

 り、遅滞なく、その旨を町長に届け出なけれはならない。

 (停止命令等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する事業主等に対し、規則で定めるところに

 より当該事業の停止を命じ、及び期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ず

 ることができる。

(1)偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(2)この条例の規定による許可を受けず、又はこの規定による許可に付された条

  件に違反している者

2 町長は、事業主等が事業を中止し、完了し、又は廃止しようとする場合は、環

 境の保全及び災害の防止を図るため必要な措置を命ずることができる。

 (改善勧告)

第10条 町長は、事業主等が第6条の規定により定められた基準に違反して事業

 を施行しているときは、規則で定めるところにより、改善するよう勧告すること

 ができる。

 (改善命令)

第11条 町長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定

 めるところにより、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

 (許可の取消等)

第12条 町長は、事業主等が第9条又は前条の規定による命令に従わないと認め

 るときは規則で定めるところにより、第5条第1項又は第7条第1項の許可を取

 り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により許可の取り消しをしたときは、事業主等に対して直

 ちに原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。

第13条 削除

 (事業の完了報告等)

第14条 事業主等は、当該事業が完了したときは、規則で定めるところにより速

 やかに町長に報告し、確認を受けなければならない。

 (解禁の廃止届出)

第15条 事業主等は、第5条第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業を廃し

 したときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なけばならな

 い。

 (報告の徴収等)

第16条 町長は、事業主等に対し、執行状況及びその他必要な事項の報告又は資

 料の提出を求めることができる。

 (標識の掲示)

第17条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を

 掲示しなけれはならない。

 (立入調査)

第18条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、町長の指定

 する職員に事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

 係人の請求があったときは、これを提示しなけれはならない。

 (違反事実の公表)

第19条 町長は、事業主等が第9条の停止命令又は第11条の改善命令に違反し、

 環境の保全及び災害の防止を図る上で支障があると認めるときは、規則で定める

 ところにより、その事実を公表することができる。

 (委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定

 める日から施行する。

 

     (平成6年規則第17号で平成6年7月1日から施行)

 (経過措置)

2 この条例の施行の際、現に事業に着手している事業主等は、この条例の施行の

 日から起算して30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の届け出をするときは規則で定める書類を併せて提出しなければならな

 い。

   附 則(平成8年条例第19号)抄

 (施行期旧)

1 この条例は、平成9年1月1円から施行する。

 

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