2000.6.30作成

 

福井県土採取規制条例施行規則

     昭和四十八年六月十四日

     福井県規則第三十二号

 福井県土採取規制条例施行規則を公布する。

   福井県土採取規制条例施行規則

 (趣旨)

第一条 この規則は、福井県土採取規制条例(昭和四十八年福井県

 条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定

 めるものとする。

 (規制区域の指定等の公示)

第二条 条例第四条第三項(同条第四項において準用する場合を含

 む。)の規定による公示は、次の各号の一以上により当該規制区域

 を明示して、県報に掲載して行なうものとする。

 一 市町村、大字、字、小字および地番

 二 一定の地物、施設、工作物またはこれらからの距離および方

  向

 (採取の届出)

第三条 条例第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項の規

 定による届出は、土採取届出書(様式第一号)を提出してしなけ

 ればならない。

2 条例第五条第三項(条例第六条第二項において準用する場合を

 含む。)に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものと

 する。

 一 土の採取場の位置を示した縮尺五万分の一以上の地図

 二 土の運搬の経路を示す見取図

 三 土の採取計画を示す土の採取場の平面図および横断面図

 四 土の採取場およびこれに隣接する土地の公図の写し

 (変更の届出)

第四条 条例第七条第一項または第二項の規定による届出は、土採

 取変更届出書(様式第二号)を提出してしなければならない。

2 前項の届出書には、前条第二項各号に掲げる畜類のうち、当該

 変更に係るものを添付しなければならない。

 (承継の届出)

第五条 条例第八条第二項の規定による届出は、土採取承継届出書

 (様式第三号)を提出してしなけれはならない。

 (完了等の届出)

  1. 条例第十二条の規定による届出は、土採取完了(廃止)届

 出書(様式第四号)を提出してしなければならない。

 (標識)

第七条 条例第十四条に規定する規則で定める標識は、様式第五号

 のとおりとする。

 (身分証明書)

第八条 条例第十五条第五項に規定する証明書は、様式第六号のと

 おりとする。

 (適用除外)

第九条 条例第十七条第二号に規定する規則で定める土の採取は、

 別表に掲げるものとする。

2 条例第十七条第三号に規定する規則で定める土の採取は、次の

 各号に掲げるものとする。

 一 のり長三メートル未満ののり切

 二 高さ二メートル未満の切土

 三 地表から探さ二メートル未満の掘さく

 四 採取する土の数量が五○○立方メートル未満の規模で行なう

  土の採取

 (届出書の提出)

第十条 この規則の規定により知事に提出する届出書その他の書類

 は、正本にその写し二通を添えて、当該土の採取場の存する地域

 を管轄する市町村長を経由して提出しなければならない。

   附 則

 この規則は、昭和四十八年六月十五日から施行する。

 

 

別表

1 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十三条第一項

 の規定による認可に係る特別掘採計画に従つて行なう土の採取

2 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一

 項の規定による届出または同条第二項(同法第八十七条におい

 て準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従つ

 て行なう土の採取

3 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の規

 定による認可に係る採取計画に従つて行なう岩石の採取に伴う

 土の採取

4 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第二

 項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によ

 る許可に係る土の採取

5 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項の規定に

 よる許可に係る土の採取

6 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十−八条第

 一項の規定による許可(同法第十九条の規定により、許可をう

 けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土の採取

7 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条

 第一項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行

 なう土の採取

8 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十五条、第二

 十七条第一項、第五十五条第一項または第五十七条第一項の規

 定による許可に係る土の採取

9 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定

 による認可に係る採取計画に従つて行なう砂利の採取に伴う土

 の採取

10 郡市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定に

 よる許可に係る開発行為として行なう土の採取

11 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四

 年法律第五十七号)第七条第一項の規定による許可または同条

 第三項の規定による届出に係る土の採取

12 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条の規定に基づき

 定めた砂防指定地管理規則(昭和四十五年福井県規則第六十四

 号)第三条の規定による許可に係る土の採取

13 福井県風致地区条例(昭和四十五年福井県条例第一号)第二

 条第一項の規定による許可に係る土の採取

 

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