2000.6.30作成

 

福井県土採取規制条例

       (昭和四十八年三月二十六日 福井県条例第四号)

                改正 平成四年三月二六日条例第二号

 

福井県土採取規制条例を公布する。

  福井県土採取規制条例

 (目的)

第一条 この条例は、土の採取について必要な規制を行なうことに

 より、土採取に伴う土砂の崩壊、流出等よる災害を防止し、

 もつて県民の生命、身体および財産の安全を図ることを目的とす

 る。

 (土の採取を行なう者の責務)

第二条 土の採取(掘さく、のり切、切士等をする行為を含む。以

 下同じ。)を行なう者は、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等によ

 る災害を防止するための必要な措置を講ずるとともに、公共の安

 全の維持に努めなければならない。

 (市町村の協力)

第三条 市町村は、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等による災害

 を防止するため、県の行なう施策に協力しなければならない。

 (規制区域)

第四条 知事は、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等による災害が

 発生するおそれのある区域を土の採取を規制する区域(以下「規

 制区域」という。)として指定することができる。

2 知事は、規制区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関

 係市町村長の意見をきかなければならない。

3 知事は、規制区域を指定するときは、規則で定めるところによ

 り、これを公示しなければならない。

4 前二項の規定は、規制区域の指定の解除およびその区域の変更

 について準用する。

第五条 規制区域内において土の採取を行なおうとする者は、当該

 土の採取に着手する日の二十日前までに、規則で定めるところに

 より、当該土の採取に係る採取場ごとに、次の各号に掲げる事項

 を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事

 態の発生により土の採取を緊急に行なう必要がある場合は、この

 限りでない。

 一 氏名(法人にあつては、名称および代表者の氏名)および住

  所

 二 土の採取場の区域

 三 採取する土の数量および土の採取期間

 四 土の採取の方法および土の採取のための施設に関する事項

 五 土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等の防止のための方法およ

   び施設に関する事項

 六 土の採取に係る採取跡地の整備の方法

 七 現場責任者の氏名

2 前者ただし書の場合において、当該土の採取を行なう者は、当

 該土の採取の開始後、規則で定めるところにょり、遅滞なく、同

 項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出は、土の採取場およびその周辺の状況

 を示す図面その他規則で定める書類を添付してしなければならな

 い。

 (経過措置)

第六条 一の区域が規制区域となつた際現にその区域内において土

 の採取を行なつている者(土の採取を行なうための工事をしてい

 る者を含む。)は、当該区域が規制区域となつた日から二十日以内

 に、規則で定めるところにより、当該土の採取に係る採取場ごと

 に、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用す

 る。

 (変更の届出)

第七条 第五条第一項もしくは第二項または前条第一項の規定によ

 る届出をした者は、当該届出に係る第五条第一項第二号から第六

 号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めると

 ころにより、当該事項を変更しようとする日の二十日前までに、

 その旨を知事に届け出なければならない。

2 第五条第一項もしくは第二項または前条第一項の規定による届

 出をした者は、当該届出に係る第五条第一項第一号または第七号

 に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところによ

 り、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 (承継)

第八条 第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項の規定に

 よる届出をした者について相続または合併があつたときは、相続

 人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該届

 出に係る土の採取を行なう者を定めたときは、その者)または

 合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該届出

 をした者の地位を継承する。

2 前項の規定により土採取を行うものの地位を継承した者は

 規則で定めるところにより、その承継があつた日から二十日以内

 に、その旨を知事に届け出なければならない。

 (計画変更の勧告)

第九条 知事は、第五条第一項もしくは第二項、第六条第一項また

 は第七条第二項の規定による届出があつた場合において、当該届

 出に係る土の採取に伴い、土砂の崩壊、流出等による災害が発生

 するおそれがあると認めるときは、当該土の採取に関する計画の

 全部または一部の変更を勧告することができる。

 (措置命令)

第十条 知事は、前条の規定による勧告をうけた者がその勧告に従

 わないで土の採取を行なつているときその他土の採取に併う土砂

 の崩壊、流出等による災害が発生するおそれがあると認めるとき

 は、当該土の採取を行なつている者に対し、期限を定めて、土の

 採取に伴う土砂の崩壊、流出等を防止するための必要な措置をと

 るべきことを命ずることができる。

 (停止命令)

第十二条 知事は、土の採取を行なつている者が前条の規定による

 命令に従わないとき、または土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等

 による災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、当該

 土の採取を行なつている者に対し、当該土の採取の全部または一

 部の停止を命ずることができる。

 2 知事は、第五条第一項、第六条第一項もしくは第七条第一項の

 規定に違反して届出をせず、または第五条第一項、第六条第一項

 もしくは第七条第一項の規定による届出に係る第五条第一項第二

 号から第六号までに掲げる事項の内容に違反して土の採取を行な

 つている者に対し、当該土の採取の停止を命ずることができる。

 (完了等の届出)

第十ニ条 第五条第−項もしくは第二項、第六条第一項または第七

 条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る土の採取

 を完了し、または廃止したときは、規則で定めるところにより、

 遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 (採取後の措置命令)

第十三条 知事は、規制区域内において行なわれた土の採取に係る

 採取跡地について、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等による災

 害の防止のため必要があると認めるときは、当該土の採取の完了

 の日または廃止の日から二年間に限り、当該土の採取を行なつた

 者に対し、期限を定めて、採取跡地の整備その他土の採取に伴う

 土砂の崩壊、流出等による災害の防止のための必要な措置をとる

 べきことを命ずることができる。

(標識の掲示)

第十四条 第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項の規定

 による届出をした者は、土の採取期間中、当該届出に係る士の採

 取場の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならな

 い。

  (実地調査)

第十五条 知事は、規制区域の指定に関し実地調査のため必要があ

 るときは、その職員に、他人の土地に立ち入らせ、また測量させ

 ることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとすると

 きは、あらかじめ、その旨を土地の所有者(土地の所有者の住所

 が明らかでないときは、その占有者。以下本条において同じ。)お

 よび占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければなら

 ない。

3 第一項に規定する職員は、土地の所有者または占有者の承諾が

 あつた場合を除き、日出前および日没後においては、宅地または

 かき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4 土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、第一項

 の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならな

 い。

5 第一項に規定する職員は、その身分を証明する証明書を携帯

 し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならな

 い。

 (報告の徴収および立入検査)

第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土の採

 取を行なう者に対し、必要な事項の報告を求め、またはその職員

 に規制区域内において土の採取を行なう者の事務所、土の採取場

 その他の業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況を検査させ、

 もしくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと

 解してはならない。

3 前条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。

 (適用除外)

第十七条 この条例は、次の各号に掲げる土の採取については、適

 用しない。

 一 国、地方公共団体その他規則で定める者が自ら行なう土の採

 取 

 ニ 法令に基づく許可、認可、届出等に係る土の採取で規則で定

  めるもの

 三 前二号に掲げるもののほか、災害の発生のおそれが少ないと

 認められる土の採取で規則で定めるもの

 (規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 (罰則)第十九条 第十条または第十一条第一項もしくは第二項の規定によ る命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。      (平四条例二・一部改正)第二十条 第五条第一項もしくは第六条第一項の規定による届出を せず、もしくは虚偽の届出をした者または第十三条の規定による 命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。     (平四条例二・一部改正)第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰 金に処する。 一 第七条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出を

  した者

 二 第十五条第四項の規定に違反して同条第一項の規定による立

  入りその他の行為を拒み、または妨げた者

 三 第十六条第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報

  告をし、立入りもしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、

  または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

      (平四条例二・一部改正)

第二十二条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人

 その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前三条の違

 反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に

 対して各本条の刑を科する。

   附 則

 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。

     (昭和四八年規則第三一号で昭和四八年六月一五日から施行)

   附 則 (平成四年条例第二号)

 この条例は、平成四年五月七日から施行する。

 

福井県土採取規制条例施行規則

福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱

芦原町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

金津町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

行政案内板に戻る

TOPに戻る