2000.6.30作成
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福井県土採取規制条例(昭和四十八年三月二十六日 福井県条例第四号)
改正 平成四年三月二六日条例第二号
福井県土採取規制条例を公布する。
福井県土採取規制条例
(目的)
第一条 この条例は、土の採取について必要な規制を行なうことに
より、土採取に伴う土砂の崩壊、流出等よる災害を防止し、
もつて県民の生命、身体および財産の安全を図ることを目的とす
る。
(土の採取を行なう者の責務)
第二条 土の採取(掘さく、のり切、切士等をする行為を含む。以
下同じ。)を行なう者は、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等によ
る災害を防止するための必要な措置を講ずるとともに、公共の安
全の維持に努めなければならない。
(市町村の協力)
第三条 市町村は、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等による災害
を防止するため、県の行なう施策に協力しなければならない。
(規制区域)
第四条 知事は、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等による災害が
発生するおそれのある区域を土の採取を規制する区域(以下「規
制区域」という。)として指定することができる。
2 知事は、規制区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関
係市町村長の意見をきかなければならない。
3 知事は、規制区域を指定するときは、規則で定めるところによ
り、これを公示しなければならない。
4 前二項の規定は、規制区域の指定の解除およびその区域の変更
について準用する。
第五条 規制区域内において土の採取を行なおうとする者は、当該
土の採取に着手する日の二十日前までに、規則で定めるところに
より、当該土の採取に係る採取場ごとに、次の各号に掲げる事項
を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事
態の発生により土の採取を緊急に行なう必要がある場合は、この
限りでない。
一 氏名(法人にあつては、名称および代表者の氏名)および住
所
二 土の採取場の区域
三 採取する土の数量および土の採取期間
四 土の採取の方法および土の採取のための施設に関する事項
五 土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等の防止のための方法およ
び施設に関する事項
六 土の採取に係る採取跡地の整備の方法
七 現場責任者の氏名
2 前者ただし書の場合において、当該土の採取を行なう者は、当
該土の採取の開始後、規則で定めるところにょり、遅滞なく、同
項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出は、土の採取場およびその周辺の状況
を示す図面その他規則で定める書類を添付してしなければならな
い。
(経過措置)
第六条 一の区域が規制区域となつた際現にその区域内において土
の採取を行なつている者(土の採取を行なうための工事をしてい
る者を含む。)は、当該区域が規制区域となつた日から二十日以内
に、規則で定めるところにより、当該土の採取に係る採取場ごと
に、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用す
る。
(変更の届出)
第七条 第五条第一項もしくは第二項または前条第一項の規定によ
る届出をした者は、当該届出に係る第五条第一項第二号から第六
号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めると
ころにより、当該事項を変更しようとする日の二十日前までに、
その旨を知事に届け出なければならない。
2 第五条第一項もしくは第二項または前条第一項の規定による届
出をした者は、当該届出に係る第五条第一項第一号または第七号
に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところによ
り、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第八条 第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項の規定に
よる届出をした者について相続または合併があつたときは、相続
人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該届
出に係る土の採取を行なう者を定めたときは、その者)または
合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該届出
をした者の地位を継承する。
2 前項の規定により土採取を行うものの地位を継承した者は
規則で定めるところにより、その承継があつた日から二十日以内
に、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更の勧告)
第九条 知事は、第五条第一項もしくは第二項、第六条第一項また
は第七条第二項の規定による届出があつた場合において、当該届
出に係る土の採取に伴い、土砂の崩壊、流出等による災害が発生
するおそれがあると認めるときは、当該土の採取に関する計画の
全部または一部の変更を勧告することができる。
(措置命令)
第十条 知事は、前条の規定による勧告をうけた者がその勧告に従
わないで土の採取を行なつているときその他土の採取に併う土砂
の崩壊、流出等による災害が発生するおそれがあると認めるとき
は、当該土の採取を行なつている者に対し、期限を定めて、土の
採取に伴う土砂の崩壊、流出等を防止するための必要な措置をと
るべきことを命ずることができる。
(停止命令)
第十二条 知事は、土の採取を行なつている者が前条の規定による
命令に従わないとき、または土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等
による災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、当該
土の採取を行なつている者に対し、当該土の採取の全部または一
部の停止を命ずることができる。
2 知事は、第五条第一項、第六条第一項もしくは第七条第一項の
規定に違反して届出をせず、または第五条第一項、第六条第一項
もしくは第七条第一項の規定による届出に係る第五条第一項第二
号から第六号までに掲げる事項の内容に違反して土の採取を行な
つている者に対し、当該土の採取の停止を命ずることができる。
(完了等の届出)
第十ニ条 第五条第−項もしくは第二項、第六条第一項または第七
条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る土の採取
を完了し、または廃止したときは、規則で定めるところにより、
遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(採取後の措置命令)
第十三条 知事は、規制区域内において行なわれた土の採取に係る
採取跡地について、土の採取に伴う土砂の崩壊、流出等による災
害の防止のため必要があると認めるときは、当該土の採取の完了
の日または廃止の日から二年間に限り、当該土の採取を行なつた
者に対し、期限を定めて、採取跡地の整備その他土の採取に伴う
土砂の崩壊、流出等による災害の防止のための必要な措置をとる
べきことを命ずることができる。
(標識の掲示)
第十四条 第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項の規定
による届出をした者は、土の採取期間中、当該届出に係る士の採
取場の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならな
い。
(実地調査)
第十五条 知事は、規制区域の指定に関し実地調査のため必要があ
るときは、その職員に、他人の土地に立ち入らせ、また測量させ
ることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとすると
きは、あらかじめ、その旨を土地の所有者(土地の所有者の住所
が明らかでないときは、その占有者。以下本条において同じ。)お
よび占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければなら
ない。
3 第一項に規定する職員は、土地の所有者または占有者の承諾が
あつた場合を除き、日出前および日没後においては、宅地または
かき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、第一項
の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならな
い。
5 第一項に規定する職員は、その身分を証明する証明書を携帯
し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならな
い。
(報告の徴収および立入検査)
第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土の採
取を行なう者に対し、必要な事項の報告を求め、またはその職員
に規制区域内において土の採取を行なう者の事務所、土の採取場
その他の業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況を検査させ、
もしくは関係人に質問させることができる。
2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。
3 前条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。
(適用除外)
第十七条 この条例は、次の各号に掲げる土の採取については、適
用しない。
一 国、地方公共団体その他規則で定める者が自ら行なう土の採
取
ニ 法令に基づく許可、認可、届出等に係る土の採取で規則で定
めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、災害の発生のおそれが少ないと
認められる土の採取で規則で定めるもの
(規則への委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)第十九条 第十条または第十一条第一項もしくは第二項の規定によ る命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (平四条例二・一部改正)第二十条 第五条第一項もしくは第六条第一項の規定による届出を せず、もしくは虚偽の届出をした者または第十三条の規定による 命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。 (平四条例二・一部改正)第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰 金に処する。 一 第七条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出を
した者
二 第十五条第四項の規定に違反して同条第一項の規定による立
入りその他の行為を拒み、または妨げた者
三 第十六条第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報
告をし、立入りもしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、
または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者
(平四条例二・一部改正)
第二十二条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前三条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に
対して各本条の刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内におい
て規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第三一号で昭和四八年六月一五日から施行)
附 則 (平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
福井県土採取規制条例施行規則 福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱 芦原町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 金津町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例 行政案内板に戻る TOPに戻る