種苗の入手・譲渡と知的財産 
  農場で使用されている種苗は、法的に問題のない自家採種か正規のルートから入手されていなければなりません。また他人に対して不正に種苗を販売・譲渡してはいけません。
 以下の場合は種子法違反になります。

*水稲登録品種の生産物(籾)を譲ったら種籾として使われた。
*登録果樹の剪定枝を譲ったら穂木として使われた。

 自分で育成した品種や商標、新しく開発した栽培技術がある場合は知的財産として権利関係を取得して下さい。
 
関連する設問 
種子法違反の取引 


 GAP学習システム  
 前書き  GAP学習システムの概要  第6章  作物保護と農薬の使用
 第1章  GAP概論  第7章  廃棄物の管理
 第2章  農場管理  第8章  農産物の安全管理
 第3章  土壌と養分の管理  第9章  事故防止と労働安全
 第4章  農場の水管理  第10章  環境と生物多様性の保護
 第5章  農薬、肥料等資材の管理  第11章  応用問題


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