2000.6.26
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福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱平成8年6月21日
福井県告示第504号
改正 平成10年6月16日告示第507号
〔福井県産業廃棄物適正処理指導要綱〕を次のように定める。
福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱(平10告示507・改称)
目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 廃業廃棄物の性状の把撞(第6条−第8条)
第3章 県外産業廃棄物の搬入(第9条―第14条)
第4章 処理施設の設置等(第15条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第34条
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、産業廃棄物の処理に関する法令の施行その他
産業廃棄物等の適正な処理に関し必要な事項を定めることによ
り、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とす
る。
(平10告示507号・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年
法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産
業廃棄物をいう。
(2) 排出事業者 事業活動に伴って産業廃棄物を排出する事業者
をいう。
(3) 排出事業場 事業活動に伴って産業廃棄物を排出する事業場
をいう。
(4) 処理業者 法第14条第1項もしくは第4項または第14条の4
第1項もしくは第4項の許可を受けて、産業廃棄物の収集もし
くは運搬または処分を業として行い、または行おうとする者を
いう。
(5) 排出事業者等 排出事業者および処理業者をいう。
(6) 処理施設 法第15条第1項の産業廃棄物処理施設、保管積替
施設(事業者等が産業廃棄物の保管または積み替えを行う施設
をいう。以下同じ。)その他産業廃棄物を処理する施設をいう。
(平10告示507・一部改正)
(県の責務)
第3条 県は、産業廃棄他の適正な処理を推進するため、市町村等
関係機関と密接な連携を図り、排出事業者等に対し適切な指導、
助言および監督を行うものとする。
(平10告示507・一部改正)
(市町村の責務)
第4条 市町村は、この要綱により県が実施する産業廃業物の適正
な処理に関する施策に積極的に協力するものとする。
(排出事業者等の責務)
第5条 排出事業者等は、この告示に定める事項を誠実に遵守し、
産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 排出事業者は、産業廃棄物の排出の抑制および種類ごとの
適正な分別を行うよう努めるとともに、その従業員に対し、産業
廃棄物の適正な処理に関する教育を行うよう努めなければならな
い。
3 処理業者は、産業廃棄物の適正な処理に関する知識の修得およ
び技術の向上に努めなければならない。
第2章 産業廃棄物の性状の把握(平10告示507・改称)
第6条および第7条 削除(平10告示507)
(産業廃棄物の性状の把握)
第8条 次の各号に掲げる産業廃棄物のいずれかを排出する排出事
業者は、当該産業廃棄物の性状について常に分析および把握に努
めなければならない。
(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 鉱さい
(7) ばいじん(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和
46年政令第300号.以下「政令」という。)第2条第12号に掲げ
るばいじんをいう。)
(8) 政令第2条第13号に掲げるもの
(平10告示507・一部改正)
第8章 県外産業廃棄物の搬入
(産業廃棄物の県内における処分)
第9条 県内の排出事業者は、県内の排出事業場から排出する産業
廃棄物を、可能な限り、県内において処分するよう努めなければ
ならない。
(平10告示507・一部改正)
(搬入の協議)
第10条 県外排出事業者(県外に排出事業場を有する排出事業者
をいう。以下同じ。)は、法第15条第1項の許可を受けた施設その
他知事が適当と認める施設以外の処理施設に搬入(県外排出事業
者が、県外の排出事業場から排出された産業廃棄物(以下「県外
産業廃棄物」という。)を県内において処分するため、自らまたは
処理業者に委託して県内に運び入れることをいう。以下この章お
よび第5章において同じ。)をしてはならない。
2 県外排出事業者は、搬入をしようとするときは、あらかじめ、
排出事業場ごとに、搬入をしようとする処理施設(以下この章に
おいて「搬入施設」という。)の所在地を所管する保健所長(以下
「搬入施設所管保健所長」という。)に協議し、その承認を受けな
ければならない.
3 前項の規定による協議は、県の会計年度ごとに行わなければな
らない。
4 県外排出事業者は、第2項の規定による協議をするときは、次
に掲げる事項を記載した県外産業廃棄物搬入協議書(様式第1
号。以下「搬入協議書」という。)を搬入施設所管保健所長に提出
しなければならない。
(1) 氏名または名称、住所または所在地および電話番号ならびに
法人にあっては、その代表者(工場その他の事業湯が置かれて
いるときは、その長)の氏名
(2) 排出事業場の名称および所在地
(3) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の種類および数量
(4) 搬入をしようとする理由およぴその期間
(5) 搬入施設の設置者の氏名または名称および当該搬入施設の所
在地
(6) 搬入施設における県外産業廃棄物の処分方法
(7) 搬入施設までの搬入方法
(8〉 県外産業廃棄物の運搬を処理業者に委託する場合にあって
は、その受託者の氏名または名称
5 搬入協議書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければ
ならない.。ただし、既に第2項の承認を受けて搬入をしている県
外排出事業者(以下この章において「承認事業者」という。)が引
き続き搬入をしようとするときは、当該県外排出事業者の申出に
より、第1号から第3号までに掲げる書類または図面で変更のな
いものの添付を省略することができる。
(1) 排出事業場の業務の概要を記載した書類
(2) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の排出工程を明らかにす
る図面
(3) 県外排出事業者が自ら搬入をする場合にあっては、搬入方法
の概要を記載した書類
(4) 県外産業廃棄物の運搬を処理業者に委託する場合にあって
は、その受託者の法第14条第1項または第14条の4第1項の規
定による許可証の写し
(5) 県外産業廃棄物の運搬または処分を処理業者に委託する場合
にあっては、その受託者との仮契約書
(6) 搬入をしようとする県外産業廃棄物が第8条第1項各号に掲
げる産業廃棄物である場合にあっては、知事が適当と認める期
間による当該産業廃棄物の性状についての分析の結果に関する
証明書(搬入協議書を提出した日前6月以内に性状の分析を実
施したものに限る。)
(7) その他知事が必要と認める書類および図面
(平18告示507・一部改正)
(搬入協議書の審査)
第11条 搬入施設所管保健所長は、搬入協議書の提出があったと
きは、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1)県外排出事業者が自ら搬入をする場合にあっては、法第12条
第1項または第12条の2第1項に規定する基準に適合している
こと。
(2) 県外排出事業者が県外産業廃棄物の運搬または処分を処理業
者に委託する場合にあっては、法第12条第3項または第12条の
2第3項の基準に適合していること。
(3) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の種類、性状および数量
が、搬入施設の処理能カおよび処理実績に照らして適当である
こと。
(4) 保管積替施設を経由する場合にあっては、当該保管積替施設
において搬入に係る県外産業廃棄物以外の物が混入するおそれ
がないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上支障となるお
それがないこと。
(平10告示507・一部改正)
(搬入の承認等)
第12条 搬入施設所管保健所長は、前条の規定により審査を行っ
た結果、支障がないと認めるときは、搬入を承認し、第10条第2
項の規定による協議をした県外排出事業者に対し、その旨を書面
により通知するものとする。
2 搬入施設所管保健所長は、第10条第2項の承認に生活環境の保
全上必要な条件を付すことができる。
3 県外排出事業者は、第10条第2項の承認を受けた後でなけれ
ば、県外産業廃棄物の搬入をしてはならない。
(平10告示507・一部改正)
(搬入協議書の内容の変更)
第13条 承認事業者は、第10条第4項第3号または第5号から第
7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、
搬入施設所管保健所長に協議し、その承認を受けなければならな
い。 ただし 同項第3号に掲げる事項を変更する場合であって、
県外産業廃棄物の種類ごとの数量の10パーセント以上の増加を伴
わないときは、この限りでない。
2 承認事業者は、前項本文の規定による変更の協議をするとき
は、変更しようとする事項に係る書類および図面を添付した県外
産業廃棄物搬入変更協議書(様式第2号)を、搬入施設所管保健
所長に提出しなければならない。
3 前2条の規定は、第1項本文の規定による変更の協議について
準用する。
4 承認事業者は、第1項ただし書に該当する場合または第10条第
4項第1号、第2号、第4号もしくは第8号に掲げる事項を変更
した場合には、速やかに、その変更の内容を搬入施設所管保健所
長に届け出なければならない。
(平10告示507・一部改正)
(承認事業者の義務)
第14条 承認事業者は、県外産業廃棄物の運搬または処分を処理
業者に委託するときは、第12条第1項の規定による通知書の写し
を当該処理業者に交付しなければならない。
2 承認事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の
1年間に搬入をした県外産業廃廃物の種類ごとの数量を、県外産
業廃棄物搬入実績報告書(様式第3号)により、搬入施設所管保
健所長に報告しなければならない。
(平10告示507・一部改正)
第4章 処理施設の設置等
(周辺地域への配慮)
第15条 排出事業者等は、処理施設を設置しようとするときは、
当該処理施設の周辺地域の生活環境の保全に配慮しなければなら
ない。
2 排出事業者等は、処理施設を設置しようとする場合には、その
産業廃棄物の処理に関し、当該処理施設の、周辺地域の住民の理解
が得られるよう努めるとともに、紛争が発生したときは、責任を
持ってその速やかな解決に努めなければならない。
(平10告示507・一部改正〉
(処理施設の立地基準等の遵守)
第16条 排出事業者等は、処理施般を設置し、または当該処理施
設の構造もしくは規模を変更しようとするときは、知事が別に定
める立地の基準(以下「立地基準」という。)および構造の基準
(以下「構造基準」という。)を遵守しなければならない。
2 排出事業者等は、処理施設の維持管理に当たっては、知事が別
に定める維持管理の基準(以下「維持管理基準」という。)を遵守
しなければならない。
(平10告示507・・−部改正)
(設置構想書の提出)
第17条 排出事業者は、政令第7条第3号、第5号、第8号、第
12号もしくは第13号の2に掲げる焼却施設(以下「焼却施設」と
いう。)または同条第14号に掲げる最終処分場(以下「最終処分
場」という。)を設置しようとするときは、第21条第1項の規定に
よる協議をする前に知事こ協議し、次条第4項の規定による通知
を受けなけれはならない。ただし、排出事業者が、その事業場か
ら排出される産業廃棄物のみを処理するために焼却施設または最
終処分場(以下「焼却施設等」という。)を当該事業場内に設置す
るときは、との限りでない。
2 排出事業者等は、前項の規定による協議をしようとするとき
は、次に掲げる事項を記載した焼却施設・最終処分場設置構想書
(様式第4号。以下「設置構想書」という。)を、焼却施設等の予
定地を所管する保健所長を経由して、知事に堤出しなければなら
ない。
(1) 氏名または名称、住所および電話番号ならびに法人にあって
は、その代表者の氏名
(2) 焼却施設等の種類および当該最終処分場おいて処理する産
業廃棄物の種類
(3) 焼却施設等の予定地の地番
(4) 焼却施設等の処理能力(最終処分場にあっては、産業廃棄物
の埋立処分の用に供される場所の面積および埋立容量をいう。
以下同じ。)
3 設置構想書には、次に渇げる書類および図面を添付しなければ
ならない。
(1) 焼却施設等の予定地の位置図および公図(不動産登記法(明
治32年法律第24号)第17条の地図をいう。以下同じ。)の写しな
らびに当該予定地周辺の土地利用の現況図および法令による規
制区域を示す図面
(2) 排出事業者等が法人である場合にあっては、定款または寄附
行為および法人の登記簿の謄本
(3) 排出事業者等が個人である場合にあっては、住民票の写し
(4) 最終処分場にあっては、その予定地周辺の上水道、簡易水道
等の水源の状況を示した図面
(5) 焼却施設等の予定地の使用に関して当該予定地の所有者と協
議した内容を記載した書類
(平10告示507・一部改正)
(設置構想書の審査)
第18条 知事は、設置構想書の提出があったときは、関係市町村
長(焼却施設等の予定地が所属する市町村および当該市町村に隣
換する市町村(当該焼却施設等の予定地が当該市町村の境界に隣
接するものに限る。)の長をいう。以下同じ。)に設置構想書の写
しを送付するものとする。
2 知事は、設置構想書の提出があったときは関係市町村長と合同
で焼却施設等の予定地を調査するものとする。
3 知事は、設置構想書の提出があったときは、立地基準に掲げる
事項に関し、関係市町村長に対し意見の提出を求めるとともに、
専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
4 知事は設置構想書の内容が立地基準に照らし支障がないと認
める場合には、前条第1項の規定による協議をした排出事業者等
および関係市町村長に対し、その旨を書面により通知するものと
する。この場合において、知事は、当該設置構想書の内容を周知
することが適当であると認める地域(以下「関係地域」という。)
を設定し、併せて通知するものとする。
5 知事は、前項の規定による通知をする際に、設置構想書の内容
について留意すべき事項を指示することができる。
6 知事は、設置構想書の内容が立地基準に照らし支障があると認
めるときは、前条第1項の規定による協議をした排出事業者等に
対し、その旨を書面により通知し、設置構想書の見直しまたは修
正を指示するものとする。
(平10告示507・一部改正)
(設置構想書の内容の変更の届出)
第19条 排出事業者等は、第17条第2項第1号または第4号に掲
げる事項を変更したときほ、速やかにその変更の内容を、焼却施
設等の予定地を所管する保健所長を経由して、知事に届け出なけ
ればならない。
(平10告示507・一部改正)
(説明会の開催)
第20条 排出事業者等は、第18条第4項の規定による通知を受け
たときは、関係地域の区域内において、設置構想書の内容に関す
る説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
ただし、関係地域の区域内に説明会を開催するための適当な場所
がないときは、当該関係地域の区域外において開催することがで
きる。
2 排出事業者等は、説明会を開催するときは、あらかじめ、当該
開催の日時および場所を定め、知事および関係市町村長に通知す
るとともに、説明会を開催する旨ならびに開催の日時および場所
を関係地域の住民に周知しなけれはならない。
3 排出事業者等は、その責めに帰することのできない理由により
説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催す
ることを要しない。この場合において、排出事業者等は、設置構
想書の内容を、書類の配布その他適当な方法により、関係地域の
住民に周知しなければならない。
4 関係地域の住民は、排出事業者等に対し、設置構想書の内容に
ついて、生活環境の保全上の見地から意見を述べることができ
る。
5 関係地域の住民が前項の規定により意見を述べる場合には、書
面により行うものとする。この場合においては、説明会の開催の
日(第3項前段の規定により説明会を開催しないときは、同項後
段に規定する措置をとった日。次条において同じ。)の翌日から
起算して2週間を経過する日までに、排出事業者等に対し、意見
を記載した書類(以下「意見書」という。)を提出しなければなら
ない。
(平10告示507・一部改正)
(事前審査願の提出)
第21条 排出事業者等は、法第15条第1項の許可の申請をしよう
とするときは、あらかじめ処理施設の種類ごとに知事に協議し、
第26条の規定による通知を受けなければならない。この場合にお
いて、第17条第1項の規定による協議が必要な排出事業者等は、
説明会の開催の日の翌日から起算して2週間を経過した日後に協
議するものとする。
2 排出事業者等は、前項の規定による協議をしようとするとき
は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理施設設置等事前審
査願(様式第5号。以下「事前審査願」という。)処理施設の
予定地を所管する保健所長(以下この章において「予定地所管保
健所長」という。)を経由して、知事に提出しなければならない。
(1) 氏名または名称、住所および電話番号ならびに法人にあって
は、その代表者の氏名
(2) 処理施設の予定地の地番
(3) 処理施設の種類
(4) 処理施設において処理する産業廃棄物の種類
(5) 処理施設の処理能力
(6) 処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
(7) 処理施設の維持管理に関する計画
(8) 最終処分場にあっては、災害防止のための計画および埋立処
分の計画
(9) 中間処理施設にあっては、処理後の産業廃棄物の処分方法
(10) 当該処理施設に係る産業廃棄物の搬入および搬出の時間およ
び方法に関する事項
3 事前審査願には、次に掲げる書類および図面を添付しなければ
ならない。
(1) 処理施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について
の調査の結果を記載した書類
(2) 処理施設の予定地の位置図および公図の写しならびに当該予
想地周辺土地利用の現況図および法令による規制区域を示す
図面
(3) 処理施設の構造を明らかにする設計計算書
(4) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質および地下水の状
況を明らかにする書類および図面
(5) 最終処分場以外の処理施設にあっては、処理工程図
(6) 処理施設の予定地および当該予定地に隣接する土地の登記簿
謄本
(7) 処理施設の予定地の使用権原を有することを明らかにする書
類
(8) 処理施設の予定地に隣接する土地の所有者および処理施設の
予定地をその区域に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第
260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「自治会」と
いう。)の同意書
(9) 焼却施設等にあっては、説明会の内容を記載した事項および
意見書の提出があった場合には、その写し
(10) 法第21条第1項の技術管理者の資格に係る書類
(11) その他知事が必要と認める書類および図面
(平10告示507・一部改正〉
(事前審査願の審査)
第22条 知事は、事前審査願の提出があったときは、次に掲げる
事項について審査するものとする。
(1) 処理施設の設置に関する計画の内容が、法、政令、廃棄物の
処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35
条に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総理府・厚生省
令第1号)に規定する基準ならびに立地基準および構造基準に
適合していること。
(2) 処理施設の維持管理に関する計画の内容が維持管理基準に適
合していること。
(平10告示507・一部改正)
(意見の聴取)
第23条 前条の場合において、知事は、関係市町村長その他関係
機関の長(焼却施設等以外の処理施設の設置に係る事前審査願の
提出があったときは、当該処理施設の予定地が所属する市町村お
よび当該市町村に隣接する市町村(当該処理施設の予定地が当該
市町村の境界に隣接するものに限る。)の長を含む。以下「関係市
町村長等」という。)に事前審査願の写しを送付し、関係市町村長
等から生活環境の保全上必要な意見を聴取するとともに、専門的
知識を有する者の意見を聴くものとする。
(平10告示507・一部政正)
(意見書に対応する措置)
第24条 知事は、意見書が提出された場合において、当該意見書
の内容に対応するための措置が必要であると認めるときは、排出
事業者等に対し、その旨を指示するものとする。
2 排出事業者等は、前項の規定による指示を受けたときほ、当該
意見書の内容に対応してとった措置の内容を関係地域の住民に周
知しなければならない。
(平10告示507・一部改正)
(協定の締結)
第25条 排出事業者等は、関係市町村長等、自治会の代表者また
は関係地域の住民の総意を代表する者として知事が認める者から
生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、これに
応じなければならない。
2 排出事業者等は、前項の協定を締結したときは、速やかにその
内容を予定地所管保健所長を経由して、知事に届け出なければな
らない。
(平10告示507・一部改正)
(事前審査の終了)
第26条 知事は、事前審査願の内容が第22条各号に掲げる事項に
照らし支障がないと認めるときほ、第21条第1項の規定による協
議をした排出事業者等および関係市町村長等に対し、その旨を書
面により通知するものとする。
(平10告示507・一部改正)
(事前審査願の内容の変更)
第27条 排出事業者等は、第21条第2項第4号から第7号までに
掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事に協議し
なけれはならない。ただし、その変更が法第15条の2の4第1項
ただし書の厚生省令で定める軽微な変更に該当するときは、この
限りでない。
2 排出事業者等は、前項の規定による協議をしようとするとき
は、変更しようとする事項に係る書類および図面ならびに第21条
第3項第8号の同意書を添付した産業廃棄物処理施設設置等事前
審査変更願(様式第6号)を、予定地所管保健所長を経由して、
知事に提出しなけれはならない。この場合において、排出事業者
等は、知事が認めるときは、同号の同意書の添付を省略すること
ができる。
3 第20条、第21条第1項後段および第22条から前条までの規定
は、第1項の規定による協議について準用する。
4 排出事業者等は、第1項ただし書に該当する場合または第21条
第2項第1号もしくは第8号から第10号までに掲げる事項を変更
した場合には、速やかに、その変更の内容を、予定地所管保健所
長を経由して、知事に届け出なければならない。
(平10告示507・一部改正)
(事前審査結果の有効期限)
第28条 排出事業者等は、第26条第1項の規定による通知を受け
た日から2年を経過した日以後において、法第15条第1項の許可
の申請をしようとするときは、あらためて第21条第1項の規定に
よる協議をしなければならない。
(平10告示507・一部改正)
(処理施設の変更の許可の申請についての準用)
第29条 排出事業者等が法第15条の2の4第1項の規定による変
更の許可の申請をする場合には、焼却施設等にあっては第20条か
ら前条までの規定を、焼却施設等以外の処理施設にあっては第21
条から前条までの規定を準用する。この場合において、知事が認
めるときは、これらの規定による手続の一部の実施または第21条
第3項各号に掲げる書類および図面の一部の添付を省略すること
ができる。
(平10告示507・一部改正)
第5章 雑則(平10告示507・章名追加)
(事故時の対応)
第30条 排出事業者等は、処理施設について故障、破損その他の
事故が発生し、生活環境の保全上支障が生じたときは、直ちに当
該事故について応急の措置をとるとともに、速やかに、当該事故
の状況およびとった措置の概要を、当該処理施設の所在地を所管
する保健所長を経由して、知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項に規定する場合において、排出事業者等が応急の
措置をとっていないと認めるときは、当該排出事業者等に対し、
当該措置をとるべき旨を指示することができる。
(平10告示507・旧第34条繰上・一部改正)
(勧告および公表)
第31条 知事は、次の各号のいずれかに該当する排出事業者等に
対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(1) 第10条第2項または第13条第1項の承認を受けないで搬入を
した県外排出事業者
(2)第18条第4項の規定による通知を受けないで第21条第1項の
規定による協議をした排出事業者等
(3)立地基準、構造基準または維持管理基準を遵守していない排
出事業者等
(4)第26条(第27条第3項および第29条において準用する場合を
含む。)の規定による通知を受けないで法第15条第1項または
第15条の2の4第1項の許可の申請をした排出事業者等
(5)偽りまたは不正の手段により第10条第2項もしくは第13条第
1項の承認を受け、第18条第4項の規定による通知を受け、ま
たは第26条(第27条第3項および第29条において準用する場合
を含む。)の規定による通知を受けた排出事業者等
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた排出事業者等が当該勧
告に従わないときは、その旨および当該勧告の内容を公表するこ
とができる。
(平10告示507・旧第35条繰上・一部改正)
(書類の提出部数)
第32条 排出事業者等がこの告示の規定により知事に提出する書
類および図面の部数は、2部とする。
(平10告示507・旧第37条繰上・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の設置の許可等への準用)
第33条 第15条から前条までの規定(搬入に関する部分を除く。)
は、法第8条第1項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を設置す
る場合または同項の許可を受けた者が当該許可に係る同条第2項
第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとする場合に
おいて準用する。
(平10告示507・追加)
(その他)
第34条 この告示の施行に関し必要な事項は、法令に別段の定め
がある場合を除き、知事が別に定める。
(平10告示507・旧第38条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に産業廃棄物に関する事務処理要領(昭
和63年3月25日施行)に基づき、処理施設の設置または変更に当
たっての事前審査願を提出している事業者等の当該事前審査につ
いては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に産業廃棄物に関する事務処理要領に基
づく処理施設の設置または変更に当たっての事前審査を終了して
いる事業者等は、この要綱に基づく事前審査を終了したものとみ
なす。前項の規定により従前の例によることとされる事前審査が
終了した場合の当該事業者等についても、当該終了の日以降にお
いて、同様とする。
附 則(平成10年告示第507号)
この告示は、平成10年6月17日から施行する。ただし、次の各号
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)第8条の改正規定および第14条の改正規定(同条第2項を削
り、同条第3項を同条第2項とする部分に限る。)平成10年
12月1日
(2)第2条の改正規定(同条第6号から第8号までを削り、同条
第9号を同条第6号とし、同粂第10号を削る部分に限る。)お
よび第3章の改正規定(第10条第4項の改正規定中「様式第3
号」を「様式第1号」に改める部分、第13条第2項の改正規定
中「様式第4号」を「様式第2号」に改める部分および第14条
の改正規定中「様式第5号」を「様式第2号」に改める部分な
らびに同条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とする部分
を除く。)ならびに様式第3号の改正規定(同様式を様式第1
号とする部分を除く。)、様式第4号の改正規定(同様式を様式
第2号とする部分を除く。)および様式第5号の改正規定(同
様式を様式第3号とする部分を除く。) 平成11年1月1日
福井県土採取等規制条例
芦原町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
金津町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
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