福井県福祉のまちづくり条例施行規則

(2000年3月31日現在  注:表で一部見にくい箇所があります。)

(趣旨)
第1条 この規則は、福井県福祉のまちづくり条例(平成8年福井県条例第38号。以下 「条例」という.)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (公益的施設)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める施設は、
別表第1の第1欄および第2欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる施設とする。

 (整備基準)
第3条 条例第14条第1項に規定する整備基準は、
別表第2のとおりとする。

 (適合証の交付の請求等)
第4条 条例第16条第1項の規定による適合証の交付の請求は、適合証交付請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の適合証交付請求書には、整備基準適合状況調書(様式第2号)および別表第3の上欄に掲げる種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる図書を添付するものとする。
3 条例第16条第1項に規定する適合証の様式は、様式第3号のとおりとする。

 (特定施設)
第5条 条例第17条に規定する特定施設は、
別表第1の第3欄に掲げる公益的施設のうちそれぞれ同表の第4欄に掲げるものとする。

 (新築等の届出)
第6条 条例第18条第1項の規定による新築等の届出は、当該新築等の工事に着手しようとする日の30日前までに、特定施設新築等届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

 (変更の届出)
第7条 条例第18条第2項の規定による変更の届出は、特定施設新築等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、同項中「図書j とあるのは、「図書(変更しようとする事項に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

  (届出事項)
第8条 条例第18条第1項第7号の規則で定める事項は、工事の着手および完了の予定日とする。

  (軽微な変更)
第9条 条例第18条第2項の規則で定める軽微な変更は、工事の着手または完了の予定日の3月以内の変更とする。

  (工事完了の届出)
第10条 条例第20条の規定による工事完了の届出は、特定施設工事完了届出書(様式第6号)により行うものとする。

 (公表事項等)
第11条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 1 住所
 2 法人にあっては、名称および代表者の氏名
 3 勧告の対象となった特定施設の所在地
 4 勧告の内容
2 条例第23条の規定による公表は、福井県報に登載することにより行うものとする。

 (既存特定施設の適合状況報告)
第12条 条例第24条第2項の規定による報告は、既存特定施設適合状況報告書(様式第7号)により行うものとする。

 (身分証明書)
第13条 条例第25条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

 (国および地方公共団体に準ずる者)
第14条 条例第26条第1項の規則で定める者は、次に掲げる法人とする。
 1 法令の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について国とみなされる法人のうち次に掲げるもの
  イ 日本国有鉄道清算事業団
  ロ 住宅金融公庫
  ハ 都市基盤整備公団
  ニ 労働福祉事業団
  ホ 雇用・能力開発機構
  ヘ 簡易保険福祉事業団
  ト 日本道路公団
  チ 日本鉄道建設公団
  リ 緑資源公団
  ヌ 水資源開発公団
  ル 地域振興整備公団
  ヲ 日本下水道事業団
  ワ 環境事業団
  カ 中小企業総合事業団
  ヨ 石油公団
2 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定による地方住宅供給公社
3 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)の規定による地方道路公社
4 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の土地開発公社

 (公共車両等)
第15条 条例第27条第1項の規則で定める鉄道の車両、自動車または船舶は、次に掲げるものとする。
1 普通鉄道構造規則(昭和62年運輪省令第14号)第2条第1項第11号の旅客車
2 軌道法施行規則(大正12年内務・鉄道省令)第9条第1項第17号(ロ)の客車
3 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動
 車運送事業の用に供する自動車
4 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項の一般旅客定期航路事業に供
 する旅客船

 (書類等の提出部数)
第16条 条例第18条第1項および第2項の規定による届出に係る書類および図書の提出部数は2部とし、その他条例の規定による届出等に係る書類の提出部数は1部とする。

   付則
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表第一

一建築物 1官公庁施設 2医療施設 3社会福祉施設 4商業施設

5娯楽施設 6文化施設 7体育施設 8宿泊施設 9教育施設 10公共交通機関の施設 11集会施設 12興業・展示施設 13環境衛生施設

14駐車施設 15公共事業の施設 16金融機関の施設

17事務所 18工場

二道路  三公園等  四建築物以外の駐車施設

 

別表第二

一建築物 1直接地上または駐車場に通じる出入口

     2各居室の出入口

     3廊下その他これに類するもの

     4階段

     5エレベーター

     6便所 7駐車場

     8敷地内の通路 9受付カウンターおよび記載台

     10公衆電話台 11案内標示

     12浴室およびシャワー室 13客室 14観覧席 15改札口

二道路  歩道

三公園等 1出入口 2便所 3駐車場 4園路 5案内標示

4建物以外の駐車施設 1出入口 2駐車場

 

備考 この表に定めるもののほか、障害者、高齢者等による安全かつ円滑な公益的施設の利用について、整備規準を遵守した場合と同等以上であると知事が認める構造であるとき、または整備規準を遵守した場合と同等以上の措置が講じられていると知事が認めるときは、当該構造または措置については、整備規準としてさだめられたものとみなす。

 

別表第3(略)